居宅介護(介護予防)サービスの種類
居宅介護(介護予防)サービスは要支援1・2、要介護1~5と認定された方が利用できます。
介護保険で利用できる居宅介護(介護予防)サービスには次のようなものがあります。サービスの詳しい内容については、本庁及び各行政センターの介護保険担当にお問い合わせくだいさい。
居宅介護サービスの種類(要介護1~5の方が受けられます)
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(福祉施設等のショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療施設等のショートステイ)
- 特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等)
- 福祉用具の貸与(レンタル)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(注意)
- 夜間対応型訪問介護(注意)
- 地域密着型通所介護(デイサービス)
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型特定施設入所者生活介護(注意)
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 居宅介護福祉用具購入費の支給
- 居宅介護住宅改修費の支給
ただし、(注意)については、日光市内には事業所はありません。
介護予防サービスの種類(要支援1・2の方が受けられます)
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防短期入所生活介護(福祉施設等のショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護(医療施設等のショートステイ)
- 介護予防特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等)
- 介護予防福祉用具貸与
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 介護予防福祉用具購入費の支給
- 介護予防住宅改修費の支給
ただし、12.については、要支援1の方は利用できません。
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部高齢福祉課介護サービス係
電話番号:0288-21-5100
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月01日