サービスの利用について
居宅でサービスを利用する場合
1.要介護1~5の認定を受けた方
居宅でサービスを利用するためには、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成することが最初の一歩です。そのためにはまず、ケアマネジャーを選びます。ケアマネジャーは居宅介護支援事業所に所属しています。事業所の名簿は、初めて要介護認定の結果を通知する際に郵送しています。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは…
ケアマネジャーは、利用者の状況や抱えている問題を利用者や家族と一緒に考え、相談しながら、介護に関する専門知識と経験を生かして、利用者が自立した日常生活を営めるようケアプランを作成します。そのほか、各サービス提供事業者との連絡調整、利用者負担額の計算、要介護認定申請の代行なども行います。
2.要支援1・2の認定を受けた方
介護予防サービスを利用するためには、介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画書)を作成することが必要です。そのためにはまず、地域包括支援センターに相談・依頼を行います。センターで保健師等が中心となって介護予防のためのケアプランを作成します。
地域包括支援センターとは…
高齢者の心身の状態を判断して介護予防サービスなどのケアプランを作成したり、高齢者やその家族に対する相談、高齢者の虐待防止等の支援を行ったりする、地域介護の中核拠点です。
備考
- ケアプランの作成費用は介護保険で負担しますので利用者の負担はありません。
- サービスの利用にあたっては、利用者が直接各サービス提供事業者と契約をします。
注意:ケアプランを作成しないで介護(介護予防)サービスを利用すると、サービス費用は全額自己負担となります。
居宅介護(介護予防)サービスの利用者負担
1.居宅介護(介護予防)サービス
1ヶ月あたりの保険給付の上限額(支給限度基準額)が要介護度別に設けられています。(令和3年4月現在)
- 要支援1…5,032単位(約51,376円)
- 要支援2…10,531単位(約107,521円)
- 要介護1…16,765単位(約171,170円)
- 要介護2…19,705単位(約201,188円)
- 要介護3…27,048単位(約276,160円)
- 要介護4…30,938単位(約315,876円)
- 要介護5…36,217単位(約369,775円)
上記単位後に記載の()内の金額は単位に10.21円を乗じたものです。
利用額の計算方法
利用額は、利用したサービスに応じて設定される単位に、1単位あたりの単価(サービス種別ごとに10円、10.14円、10.17円、10.21円)を乗じた額となります。
サービスの種類 | 1単位あたりの単価 |
---|---|
|
10円 |
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10.14円 |
|
10.17円 |
|
10.21円 |
2.施設サービス
施設サービスを利用する場合の利用者負担は、「施設サービス費+食費+居住費+日常生活費」となります。
施設サービス費は、施設の種類や要介護度に応じて利用者負担額が異なります。詳しくは、本庁または各行政センター介護保険担当にお問い合わせください。なお、食費と居住費は、施設ごとに異なりますので、直接施設におたずねください。
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部高齢福祉課介護サービス係
電話番号:0288-21-5100
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月01日