介護職員等処遇改善加算

令和6年度介護報酬改定における改定事項について

令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。

制度については、次の相談窓口まで問い合わせてください。

介護職員等処遇改善加算等厚生労働省窓口

  • 電話番号:050-3733-0222
  • 受付時間:午前9時から午後6時(土曜・日曜日含む)

令和6年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出について

提出書類と提出期限

処遇改善計画書は、簡素化様式(【別紙様式6】又は【別紙様式7】)を利用できる事業所かどうかを必ず確認してください。

 

各書類の留意事項と提出期限

提出書類

留意事項

提出期限

処遇改善計画書 【別紙様式2-1~2-4】

  • いずれかを提出してください。一括で申請する事業所が10以下の事業者であっても、別紙様式2で提出しても構いません。
  • 4・5月分、6月以降分がまとまった計画書となっています。
  • 作成の際は、記入例を必ず参照してください。

令和6年4月15日(月曜日)必着

 

(注意)

  • 令和6年6月に算定する新加算に係る計画書については、令和6年6月14日(金曜日)まで計画書の変更を受け付けます。
  • 7月分以降の変更については、変更の届出が必要です。

処遇改善計画書 【別紙様式6-1~6-2

(注釈)一括で申請する事業所数が10以下の事業者

処遇改善計画書 【別紙様式7-1】

(注釈)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所(6月以降に新加算1又は新加算2を算定する場合は、別紙様式2を使用してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

  • 4・5月分については、「新規取得」「区分変更」の場合のみの提出です。
  • 6月以降分については、提出が必須です。
  • 4・5月分:令和6年4月15日(月曜日)必着
  • 6月以降分:令和6年6月14日(金曜日)必着

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

処遇改善計画書と記入例

3月27日(水曜日)に様式を差し替えました。

【別紙様式6-1~6-2】と【別紙様式6-1~6-2(記入例)】について、4月5日(金曜日)に様式の差し替えを行いました。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

変更に係る届出書

介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を算定する際に提出した処遇改善計画書に変更(次の1から5までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の1から5までに定める事項を記載した変更に係る届出書(別紙様式4)を提出してください。また、6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、6に定める事項を記載した変更届出書をあわせて提出してください。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. キャリアパス要件(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
  5. 算定する新加算の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改定(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

変更届出書以外の書類の提出があります。1から6までの場合ごとに提出書類が異なりますので、必ず下記の厚生労働省の通知をご確認のうえ、提出してください。

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、次の1から4の事項を記載した特別な事情に係る届出書(別紙様式5)を提出してください。

なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を算定するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出してください。

  1. 処遇改善加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 介護職員等の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び介護職員等の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護職員等の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る実績報告書の提出について

令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業所は、次の様式により7月31日まで(最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで)に実績報告書を提出してください。

提出書類

提出期限

令和6年7月31日(水曜日)必着

参考資料

厚生労働省からの通知は以下のとおりです。実績報告書を作成前に必ず確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢福祉課介護サービス係
電話番号:0288-21-5100
ファクス番号:0288-21-5105
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