日光市における地域包括ケアシステムに関する推進体制

 「地域ケア会議」は、介護保険法第115条の48に基づき、地域包括ケアシステム推進のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的な知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成し、以下の規模で多職種協働の会議を推進するものです。

 日光市おける「地域ケア会議」の推進体制は、地域に関わる多職種が協働することにより、個別課題解決機能、ネットワーク構築機能、地域課題発見機能、地域づくり・資源開発機能、政策形成機能の5つの機能を効果的かつ有意的に連動するよう、市域・地域(日常生活圏域)・個別の3層構造体制とし、地域包括ケアシステムの深化・推進を目指しています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢福祉課地域包括支援センター
電話番号:0288-21-2137
ファクス番号:0288-21-5533
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