養育医療給付制度
養育医療とは
養育医療とは医療機関に入院し医療を必要とする未熟児に対して、その養育に必要な医療を受けた場合の費用を給付する事業です。養育医療の医療券を提示して指定養育医療機関を受診した場合は、医療費の自己負担分を助成します。
給付対象者
身体が未熟なまま生まれた乳児(1歳に満たないお子さん)で、医師が入院養育を必要と認めたお子さんが対象となります。
具体的には次のいずれかの症状等があるお子さんが対象です。
(1)出生時の体重が2,000グラム以下であること。
(2)次のいずれかの症状があること。
- 一般状態
イ 運動不安又は痙攣がある
ロ 運動が異常に少ない - 体温
イ 摂氏34度以下 - 呼吸器及び循環器系
イ 強度のチアノーゼが持続する又はチアノーゼ発作を繰り返す
ロ 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にある又は毎分30以下
ハ 出血傾向が強い - 消化器系
イ 生後24時間以上排便がない
ロ 生後48時間以上嘔吐が持続している
ハ 血性吐物又は血性便がある - 黄疸
イ 生後数時間以内に現れる又は強い黄疸がある - その他
イ その他母子保健法第6条第6項に規定する、出生時に有する諸機能を得るに至っておらず、生活力を得るために医師が入院養育を必要と認めた乳児であるとき
対象期間
指定養育医療機関(入院している医療機関)の作成する養育医療意見書中の入院予定期間に記載された給付開始日から退院日までが対象です。一度退院すると養育医療給付制度は使用できません。
また、1歳未満のお子さんが対象であるため、退院前であっても満1歳に達する日の前日(1歳の誕生日の前々日)までが制度の対象となります。
給付内容
以下の内容が給付の対象となります。
| 1 | 診察 |
| 2 | 薬剤又は治療材料 |
| 3 | 医学的処置、手術及びその他の治療 |
| 4 | 医療機関への入院及びその療養に伴う世話 その他の看護 |
| 5 | 移送 |
| 6 | 食事療養 |
給付申請
子ども家庭支援課に下記の書類を提出してください。
- 養育医療給付申請書(様式第3号)
- 養育医療意見書(様式第4号)
- 世帯調書(様式第5号)
- お子さんの保険情報がわかるもの
- 地方税関係情報の取得に関する同意書
- その他市長が必要と認める書類
提出書類の審査後に保護者宛に養育医療券及び養育医療給付承認通知書をお送りします。医療機関宛には養育医療給付承認通知書をお送りします。
様式は下記リンクからダウンロードできます。
徴収基準月額について
世帯の所得から算出した負担額のことを指しますが、日光市では各世帯の徴収基準月額を肩代わりして負担しています。養育医療の給付の範囲内の医療費については、現物給付方式で医療機関での自己負担をせずに受診できます。
ただし、リネン代等は保護者の方の負担となりますので注意してください。
継続申請について
給付期間が終了した後も医療機関へ入院することを必要とするお子さんについては、養育医療の継続申請が必要です。ただし、一度医療機関を退院した場合や、満1歳の前日を過ぎた場合は養育医療の給付を受けることはできません。
継続申請の際には養育医療給付継続申請書と世帯調書の提出が必要となりますので、子ども家庭支援課へご相談ください。
届出が必要な場合
- 指定養育医療機関の変更が生じた場合
新たに養育医療の給付申請を行ってください。
- 養育医療券の記載内容(住所・氏名・保険情報)に変更が生じた場合
養育医療券記載事項変更届出書の提出が必要です。子ども家庭支援課へお問い合わせください。
- 養育医療券を紛失した場合
養育医療券再交付申請書を提出し、医療券の再交付を受けてください。子ども家庭支援課へお問い合わせください。
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
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更新日:2026年07月02日