遺児手当

父母の一方または両方が死亡した義務教育修了前(中学校3年生まで)の児童について「遺児手当」を支給します。

支給要件

次のいずれかに該当する場合

  1. 父母の一方が死亡した児童を監護している父また母であって現に婚姻(事実婚も含む)していない
  2. 上記で、父または母が監護しない場合、父母以外で児童を養育している
  3. 父母ともに死亡した児童を養育している人、または養育する人がいない場合は児童のうち年長者

支給制限

前年における所得につき、地方税法に規定する市民税のうち所得割を課せられているときは、その年の6月から翌年の5月までは、支給しません。

支給額

児童1人につき月額3,000円

毎年6月、9月、12月、3月の10日(10日が休日等の場合はその日の直前の休日等でない日)にそれぞれの前月分まで支給します。

受付窓口

本庁子ども家庭支援課、または各行政センター市民サービス係

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
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