妊婦のための支援給付

妊婦のための支援給付について

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援をおこなうことを目的として、子ども・子育て支援法に創立された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。

従来の「出産・子育て応援給付金」に代わり創設された制度です。

事業内容

1回目(妊娠時)の給付

令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方に5万円を支給します。

2回目(出産後)の給付

令和7年4月1日以降に出産し、赤ちゃん訪問を受け、胎児の数の届出をした産婦の方にお子さん1人あたり5万円を支給します。

(注記)出産予定日の8週間前から申請することができます。出産前の届出を希望される場合はお問合せください。

 

申請方法

妊娠届時、赤ちゃん訪問時に申請書を記入していただきます。

(注記)胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。

支給について

申請受付後、妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。

(注記)妊産婦以外の口座名義は指定できません。

「出産・子育て応援給付金」との違い

対照表
  (新)妊婦のための支援給付 (旧)出産・子育て応援給付金
対象者

1回目:妊婦

2回目:産婦(妊婦)

出産応援給付金:妊婦

子育て応援給付金:養育者

金額

1回目:5万円

2回目:お子さん(胎児)1人あたり5万円

出産応援給付金:5万円

子育て応援給付金:出生したお子さん1人あたり5万円

給付方法 口座振込 口座振込
支給時期

1回目:妊娠届出後

(妊婦支援給付認定後)

2回目:原則赤ちゃん訪問後

(胎児の数の届出後)

出産応援給付金:妊娠届出後

子育て応援給付金:出産後

(赤ちゃん訪問実施後)

妊娠の定義 医師による胎児心拍の確認 医師による胎児心拍の確認または出産予定日の確定

流産・死産

人工妊娠中絶

給付対象 給付対象とならない場合あり

 

令和7年度経過措置について

令和7年度の経過措置
  令和7年3月31日までに申請 令和7年4月1日以降に申請 備考
令和7年3月31日までに妊娠届出 出産応援給付金 妊婦のための支援給付 申請日により制度が異なります。
令和7年4月1日以降に妊娠届出 妊婦のための支援給付  
令和7年3月31日までに出産 子育て応援給付金 子育て応援給付金 赤ちゃん訪問が令和7年4月1日以降であっても、旧制度が適用となります。
令和7年4月1日以降に出産 妊婦のための支援給付  

(注記)出産と転入・転出が重なる場合はご注意ください。住民票のある自治体での申請となります。

受付窓口

  • 子ども家庭支援課(市役所本庁舎1階)
    電話番号:0288-21-5101
  • 健康課(今市保健福祉センター内)
    電話番号:0288-21-2756

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
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