養育費確保支援事業(養育費確保のための補助金)

4月1日から養育費確保支援事業が始まります

養育費の受け取りは、こどもの健やかな成長や生活を支える上で重要な「こどもの権利」です。

ひとり親家庭のこどもが、養育費を確実に受け取ることができるよう、令和8年4月1日から、養育費に関する公正証書の作成など債務名義の取得に要した費用、及び養育費の保証会社と養育費保証契約を結ぶ際に負担した保証料を補助します。

【債務名義とは】

公証役場で作成した「強制執行認諾約款付公正証書」や家庭裁判所で作成した「調停調書」「審判書」等のことをいいます。債務名義があれば、養育費を支払ってもらえない場合に、相手の財産(給与や預金等)を差し押さえるなどして養育費を回収する手続き(強制執行)を利用することができます。

1 養育費に関する公正証書等作成支援補助金

補助の対象となる方

申請時に日光市内に住所を有するひとり親で、次のすべての要件に該当する方。

  • 養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を養育していること。
  • 養育費の取り決めにかかる債務名義(調停調書や和解調書、確定判決、強制執行認諾約款付公正証書など)を有していること。
  • 養育費の取決め等に要する費用を負担したこと。
  • 過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市を含む)から公正証書等の作成に関する補助金の交付を受けていないこと。
  • 市税を滞納していないこと。

対象となる経費

養育費の取決めに関する費用分を対象とします。

〇公正証書:公証人手数料令に定める公証人に支払った手数料

〇調停申立:収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用郵便切手代

〇裁判:収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用郵便切手代

注)公証人手数料は養育費の取決め分のみが対象です。

注)調停や裁判等における弁護士等の費用は対象外です。

注)当事者間で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などの作成費用は対象になりません。

補助額

養育費の取決めに要した費用(上限4万3千円)

申請方法

公正証書等を作成した日(令和8年4月1日以降の日に限る)から1年以内に子ども家庭支援課に申請書類を提出

必要な書類

  1. 補助金交付申請書
  2. 補助金請求書
  3. 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給していない場合は、申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票)
  4. 補助対象経費に係る領収書の写し(支払者の氏名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の氏名、領収印の記載があるもの)
  5. 養育費の取決め文書の写し(債務名義化した文書に限る)
  6. 振込口座の確認ができるもの(通帳の写しなど)
  7. その他、市長が認めるもの

2 養育費保証契約支援補助金

補助の対象となる方

申請時に日光市内に住所を有するひとり親で、次のすべての要件に該当する方。

  • 養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を養育していること。
  • 養育費の取り決めにかかる債務名義(調停調書や和解調書、確定判決、強制執行認諾約款付公正証書など)を有していること。
  • 保証会社と契約期間1年以上の養育費保証契約を締結し、これ係る保証料を負担したこと。
  • 過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市を含む)から養育費保証契約に関するに関する補助金の交付を受けていないこと。
  • 市税を滞納していないこと。

対象となる経費

令和8年4月1日以降に、保証会社と養育費保証契約を締結した際に負担した保証料

補助額

保証料の額(上限5万円)

申請方法

養育費保証契約を締結した日(令和8年4月1日以降の日に限る)から1年以内に子ども家庭支援課に申請書類を提出

必要な書類

  1. 補助金交付申請書
  2. 補助金請求書
  3. 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給していない場合は、申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票)
  4. 補助対象経費に係る領収書の写し(支払者の氏名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の氏名、領収印の記載があるもの)
  5. 養育費の取決め文書の写し(債務名義化した文書に限る)
  6. 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
  7. 振込口座の確認ができるもの(通帳の写しなど)
  8. その他、市長が認めるもの

3 養育費確保支援補助金

市と保証会社が連携して、保証会社と養育費保証契約を締結する際の事務手続きをサポートし、初年度保証料の本人負担部分を補助します。

申請をご希望の方は、事前ご相談ください。

補助の対象となる方

申請時に日光市内に住所を有するひとり親で、次のすべての要件に該当する方。

  • 養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を養育していること。
  • 養育費の取り決めにかかる債務名義(調停調書や和解調書、確定判決、強制執行認諾約款付公正証書など)を有していること。
  • 市の契約する保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。
  • 過去に同一の児童を対象として、地方公共団体本市を含むから養育費保証契約に関するに関する補助金の交付を受けていないこと。
  • 市税を滞納していないこと。

対象となる経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する費用のうち、初年度の保証料として本人が負担する費用

補助額

保証料の額 (上限5万円)

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この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部子ども家庭支援課子ども家庭係
電話番号:0288-21-5148
ファクス番号:0288-21-5105
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