自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の親が就業・自立を目指し就職に結びつく資格や技能を身につけるため、市の指定を受けた「教育訓練講座」を受講し修了した場合、受講料の一部を支給します。
対象者
日光市内在住のひとり親家庭の親で 20 歳未満の子を扶養している方のうち、次の要件をすべて満たす方
- 母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けている方
- 教育訓練講座を受講することが、就職やキャリアアップに必要と認められる方
- 過去に本事業の給付金を受けたことのない方
(注意)
受講期間中にお子さんが20歳を超えた場合でも、講座修了まで対象者となります。
対象講座
雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の指定教育講座のみとなります。対象となる講座は下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。
支給額
給付金の支給額は、受講のために本人が支払った費用(入学料及び授業料)を対象に以下のとおり支給します。
| 訓練種別 | 支給割合 | 上限額 |
|---|---|---|
|
一般教育訓練/特定一般教育訓練
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60% | 20万円 |
|
専門実践教育訓練
|
60% |
上限年間40万円 (最大4年160万円) |
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専門実践教育訓練 修了後1年以内に資格取得し就職等した場合 |
85% |
上限年間60万円 (最大4年240万円) ただし、給付済みの額は除く |
(注意)
- 算定額が12,000円未満の場合は支給しません。
- ハローワークから雇用保険制度による教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、ハローワークから支給される教育訓練給付金の額を差引いた額となります。
- 原則、修学年数は最大4年となりますが、准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合は、修学年数の上限が5年に拡大されます。
事前相談及び申請
当制度を利用するためには、対象講座や受給要件を確認するため、事前相談が必要です。受講を申し込む前に、相談日程の予約をお願いします。
(注意)
- 事前相談せずに受講を開始した場合は、申請できません。
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部子ども家庭支援課子ども家庭係
電話番号:0288-21-5148
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
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更新日:2026年10月01日