幼児教育・保育の無償化
制度について
趣旨・目的
幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。
対象者
施設の類型 | 対象者(4月1日時点のクラス) | 保育の必要性 | 無償化の上限額 |
---|---|---|---|
保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設 | 0歳児~2歳児(非課税世帯) | あり | 利用料について全額無償化 |
保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設 | 3歳児~5歳児 | あり | 利用料について全額無償化 |
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業など | 0歳児~2歳児(非課税世帯) | あり | 月額4万2000円 |
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業など | 3歳児~5歳児 | あり | 月額3万7000円 |
認定こども園(教育部分)、幼稚園の預かり保育 | 満3歳児(非課税世帯) | あり | 月額1万6300円 |
認定こども園(教育部分)、幼稚園の預かり保育 | 3歳児~5歳児 | あり | 月額1万1300円 |
幼稚園 | 満3歳児~5歳児 | なし | 利用料について全額無償化 |
新制度未移行幼稚園(注意:市内に対象園なし) | 満3歳児~5歳児 | なし | 月額2万5700円 |
- 通園送迎費、食材料費、行事費、保育施設の延長保育料などは、無償化の対象外です。
- 認可外保育施設等を複数利用している場合、合計して月額上限額までを無償化の対象とします。
- 新制度未移行幼稚園については、無償化となるための認定や償還払いの手続きが必要となりますので、事前にご相談ください。
保育の必要性の認定について
利用する施設またはサービスにより、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。
以下の事由に該当する場合、認定を受けることができます。
保育を必要とする事由 | 対象となる期間 | 必要な添付書類 |
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1.就労(フルタイム、パートタイム、居宅内労働など基本的にすべての就労を含む)を1か月に60時間以上している | 小学校就学前まで(就労が継続する場合) |
就労証明書 |
2.妊娠中であるか、出産後間がない | 出産予定月とその前後2か月をあわせた5か月間 |
|
3.保護者が疾病・負傷・精神若しくは身体に障害を有している | 医師の診断書等に記載されている期間 |
|
4.同居又は長期入院等している親族の介護・看護 | 医師の診断書等に記載されている期間 |
|
5.震災・風水害・火災その他の災害の復旧に当たっている | 市長の認める期間 | ご相談ください |
6.求職活動を行っている(起業準備を含む) | 3か月間 |
求職中の保育施設等利用誓約書 |
7.就学中である(職業訓練校等における職業訓練を含む) | 就学期間 |
|
8.育休取得中を取得していること | 産まれたお子さんが1歳になるまで |
育児休業復帰日記載の就労証明書 |
育児休業取得の事由については施設を利用していたこと及び継続して利用することが条件となり、幼稚園等の預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用は要件として該当しません。
保育の必要性の認定を受ける手続きについて
保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受けるには、居住地の市区町村で手続きをする必要があります。
市内の幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用している方は、施設を通じて申請をしてください。
申請書と添付書類
全て別ウインドウで開きます。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (PDFファイル: 499.4KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書記載例 (PDFファイル: 563.5KB)
就労証明書(記載要領あり) (Excelファイル: 220.9KB)
求職中の保育施設等利用誓約書 (Wordファイル: 32.0KB)
その他必要な書類についてはお問い合わせください。
支払いについて
市内認定こども園・幼稚園の預かり保育
日光市内の認定こども園(教育部分)及び幼稚園の預かり保育の利用料は現物給付です。
現物給付とは、利用者の施設への支払い及び利用者の市への請求を省略し、施設が利用者に代わり、市から利用料を受け取る方法です。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業など
日光市内の認可外保育施設等の利用料は償還払いです。
施設に利用料を支払った後、市に利用料を請求し、市から利用料が支給される方法です。
施設利用等給付償還払いフロー図 (PDFファイル: 105.1KB)
受付期間 | 振込日 |
---|---|
1月5日から20日まで | 2月25日 |
4月5日から20日まで | 5月25日 |
7月5日から20日まで | 8月25日 |
10月5日から20日まで | 11月25日 |
- 前月までの3か月分の請求書及び添付書類を併せて市役所保育課までご提出ください。
- 各月25日が休日の場合は前営業日でのお振込みとなります。
請求書と添付書類
全て別ウインドウで開きます。
施設等利用費請求書(償還払い用) (PDFファイル: 332.2KB)
施設等利用費請求書(償還払い用)記載例 (PDFファイル: 500.9KB)
特定子ども・子育て支援提供証明書 (PDFファイル: 113.9KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 (PDFファイル: 84.9KB)
参考資料等
下記リンク先の内閣府ホームページにて概要がご覧いただけます。
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部保育課保育係
電話番号:0288-21-5186
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月01日