認可外保育施設

認可外保育施設は、乳幼児の保育を目的とする施設で、知事の認可を受けていない施設を総称したものです。

認可外保育施設に対しては、市が認可外保育施設指導監督基準に基づいた立入調査を行い、適正な保育が行われるよう指導しています。

認可外保育施設の届出について

1日に保育する乳幼児の数が1名以上の認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合にも、児童福祉法第59条の2第1項の規定により、事業開始1か月以内に日光市への届出が必要となりました。(ただし、臨時に設置される場合等は除きます。)

また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や施設を廃止又は休止した場合や、研修の受講状況についても届出が必要となりますので、ご留意ください。

なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、児童福祉法第62条の4項の規定により過料に処せられます。

サービス内容の掲示について

認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)

サービスの内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)

利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。

掲示内容

  • 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数又はその予定

日光市内の認可外保育施設一覧

申し込みや保育料などについては、各施設へ直接お問い合わせください。

児童館については、保育課へお問い合わせください。

(各施設の名称をクリックすると、詳細情報をご覧いただけます。)

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部保育課保育係
電話番号:0288-21-5186
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム

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