保育を必要とする事由および必要書類等一覧

保育を必要とする事由および必要書類

保育を必要とする事由と必要書類
保育を必要とする事由 保育の必要量及び条件等 提出する添付書類(注意)
1.就労
  • <保育標準時間:1日最長11時間の中で必要となる保育時間>ひと月に120時間以上就労している
  • <保育短時間:1日最長8時間の中で必要となる保育時間>ひと月に60時間以上就労している
  • 就労証明書(証明から3か月以内のもの)
    育休(産休)取得中または職場復帰が見込まれている場合、就労証明の「No.12とNo.14」または「No.13とNo.14」欄も記入してください。
    「No.11」の有給休暇含む直近3か月の就労実績又は見込みを記入してください。
2.妊娠中であるか、出産後間がない 保育認定期間は、出産予定月とその前後2か月をあわせた原則5か月間
<保育標準時間>を基本とする
  • 申立書(産前の状況を考慮する必要がある場合のみ提出)
  • 母子健康手帳の写し(分娩予定日を記入するページ)
3.疾病・負傷・精神若しくは身体に障がいを有している 保護者の状況を提出された書類から確認し、保育の必要量の認定を行う
  • 申立書
  • 保護者の診断書、身体障害者手帳・療育手帳・介護保険証など
4.同居又は長期入院等している親族の介護・看護 保護者の状況を提出された書類から確認し、保育の必要量の認定を行う
  • 申立書
  • 介護を受けている方の診断書、身体障害者手帳・療育手帳・介護保険証など介護の状況等がわかる書類
5.震災・風水害・火災その他の災害の復旧に当たっている 家屋等の復旧にあたっている場合
<保育標準時間>を基本とする
  • 申立書
  • 罹災証明書等
6.求職活動を行っている(起業準備を含む) 保育認定期間は3か月間
<保育短時間>とする
  • 求職中の保育施設等利用誓約書
    期間中は求職活動状況報告書を提出してください。
    就労決定後直ちに就労証明書を提出してください。
7.就学中である(職業訓練校等における職業訓練を含む) 月60時間以上就学されている場合
保護者の状況を提出された書類から確認し、保育の必要量の認定を行う
  • 申立書
  • 在学・在籍証明書、学生証の写しなど時間割等スケジュールが分かるもの
8.虐待やDVのおそれがあること <保育標準時間>を基本とする

保育課に相談してください。

9.育休取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

<保育短時間>とする

会社(自営業の場合は自営業主)が証明する期間について認定を行う

  • 育休復帰日が分かる就労証明書(証明から3か月以内のもの)
10.前各号のほか、これらに類するものとして市長が認める状態にある場合 保護者の状況を提出された書類から確認し、保育の必要量の認定を行う 保育課に相談してください。

同居・別居を問わず、児童の保護者分を提出してください。

保育時間認定について

表の事由1~10に応じて、次のいずれかの区分となります。

保育時間認定の詳細
保育の必要量の区分 就労状況等 利用可能時間
保育標準時間 1ヶ月あたり120時間以上 1日あたり最長11時間
保育短時間 1ヶ月あたり60時間以上 1日あたり最長8時間

「保育標準時間」および「保育短時間」の時間帯は、保育施設によって異なるため、詳しくは各保育施設に問い合わせてください。

提出書類の様式や記載例

1.給付認定申請書【両面印刷】(子ども1人につき1枚必要)

2.保育所等利用希望申込書(子ども1人につき1枚必要)

3.家庭状況調査表【両面印刷】(子ども1人につき1枚必要)

4.重要事項確認書兼同意書(子ども1人につき1枚必要)

5.保育を必要とする事由が確認できる書類(保護者分)

就労証明書

申立書

求職中の保育施設等利用誓約書

誓約書(転入予定者)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保育課保育係
電話番号:0288-21-5186
ファクス番号:0288-21-5105
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