保育料の算定及び副食費免除判定の対象税額について

保育料の算定及び副食費免除判定の対象税額の詳細

保育料の算定方法
4月~8月分 前年度市区町村民税額で計算
9月~3月分 当年度市区町村民税額で計算

保育料について(0~2歳児クラスの児童)

  1. 保育料は、保育の必要量や世帯の状況等に応じ段階的に設定した「保育園保育料利用者負担額基準表」に基づき決定します。階層区分を決定するにあたっては、保護者それぞれの市区町村民税所得割課税額を合算して算定します。
    そのほか、次のような場合は同居する祖父母等の税額を加算することがあります。
    • 保護者に十分な収入が無く、他の家族の収入で生計が成り立っていると認められる場合
    • 保護者以外の方が、児童を所得税・住民税の扶養控除の対象にしている場合
    • その他、保護者以外の方が家計を主宰していると認められる場合
  2. 保育料は月額です。日割り計算はしません。
  3. 保育料は、第2子以降は無料となります。
  4. 3~5歳クラスの児童は、教育・保育の無償化により保育料の負担はありません。年収が360万円未満相当世帯も、保育料は無料となります。
  5. 保育料とは別に実費徴収等がある場合があります。詳細は希望する保育施設に問い合わせてください。
  6. 令和5年1月1日時点で、日光市以外に住民登録をしていた方は、保育料を算定するため次の表に記載する書類が必要となります。
日光市以外の方の保育料算定の必要書類
保護者の就労形態等 提出する書類

市区町村民税が給与から引かれている方

「令和5年度市区町村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」の写し

市区町村民税の納税通知書が届いている方

「令和5年度市区町村民税・県民税納税通知書」の写し(市区町村民税が確認できる部分等)

その他の方(1.・2.の書類が用意できない方)

「令和5年度市区町村民税・県民税課税(非課税)証明書」(注意)令和5年1月1日時点の住民登録市区町村に請求してください。

注意:令和5年度(令和4年分)の市区町村民税・県民税の申告が済んでいない方(未申告の方)は、保育料の算定・副食費免除判定ができません。未申告の方は、至急、住民税申告をしてください。

保育料基準表

副食費について(3~5歳児クラス)

  1. 副食費は、保護者の市区町村民税額によって、免除となるか否かを判定します。
  2. 副食費(食材料費)を、毎月利用施設に納めてください。施設によって金額や徴収方法が異なるため、詳しくは希望する保育施設へ問い合わせてください。
  3. 年収が360万円未満相当世帯および第2子以降の副食費は免除となります。副食費免除判定を行うにあたり、保育料と同様に保護者の市区町村民税額を確認します。

注意:令和5年度(令和4年分)の市区町村民税・県民税の申告が済んでいない方(未申告の方)は、保育料の算定・副食費免除判定ができません。未申告の方は、至急、住民税申告をしてください。

令和5年1月1日時点で日光市に住所がない場合(日光市で課税されていない場合)

転入等により課税状況の確認が取れない場合は、「給付認定申請書」等の必要書類と併せて下記の書類の提出が必要です。

マイナンバーを確認するための必要書類(1~3のいずれか)

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)
  2. 通知カード(令和2年5月25日以降、住所変更など記載内容に変更がない場合に限り有効)と本人確認書類(運転免許証などの公的な写真付きの証明書または保険証及び年金手帳など)
  3. 個人番号記載の住民票の写しと本人確認書類(免許証などの公的な写真付きの証明書または保険証及び年金手帳など)

マイナンバーの記載がない場合の必要書類(1~3のいずれか)

マイナンバーの記載がない場合の詳細
保護者の状況 提出する書類
1.市区町村民税が給与から引かれている方 「令和5年度市区町村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」の写し
2.市区町村民税の納税通知書が届いている方 「令和5年度市区町村民税・県民税納税通知書」の写し(市区町村民税が確認できる部分等)
3.上記の書類が用意できない方 「令和5年度市区町村民税・県民税課税(非課税)証明書」
(令和5年1月1日時点の住民登録市区町村に請求してください。)
  • 父母ともに課税資料が必要となります。
  • 家庭の状況により、同居する祖父母等の市区町村民税額を含めて計算を行う場合があります。そのため、家族の税額等に関する書類の提出をお願いすることがあります。

未申告の方

令和5年度(令和4年分)の市区町村民税・県民税の申告が済んでいない方(未申告の方)は、保育料の算定・副食費免除判定ができません。

未申告の方は、令和5年1月1日時点の住民登録市区町村で、至急、住民税申告をしてください。申告後、申告書の控えを保育課に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保育課保育係
電話番号:0288-21-5186
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム

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