市外の医療機関で接種を受ける場合

個別接種を受ける場合の注意事項

  • 医療機関に事前に電話予約をしてから予防接種を受けてください。
  • 各医療機関により、実施項目や受け入れ対象年齢が異なる場合がありますので、事前に医療機関に確認してください。
  • 接種当日は、予診票・母子健康手帳・健康保険証・日光こども医療費受給資格者証を持参して下さい。お子さんの健康状態をよく知っている保護者が連れて行ってください。
  • 予防接種を受ける前に小冊子「予防接種と子どもの健康」をよく読んでください。

市外の医療機関で予防接種を受ける場合

定期接種

栃木県内の医療機関で定期接種を希望するとき(日光市内医療機関を除く)

栃木県では「栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業」を実施しています。

この事業に参加している医療機関では、日光市の予診票または専用の予診票を使用して、日光市内の医療機関で接種する際と同様に支払い無しで接種することができます。(医療機関によって接種可能な予防接種の種類が異なります。)

接種時の持ち物:母子健康手帳、健康保険証、日光市こども医療費受給資格者証、予診票

日光市外の医療機関(県内の医療機関)での接種をご希望の方は、事前に下記の「予防接種関連情報(栃木県医師会ホームページ)」をご覧いただくか、健康課までご連絡ください。(注釈)「予防接種関連情報(栃木県医師会ホームページ)」で確認する場合、接種を希望している医療機関の事業への参加の有無に加え、実施している予防接種の種類も確認してください。(医療機関によって実施するワクチンの種類が異なります。)

<注意>

  • 栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業に参加していない医療機関で接種を受ける場合、接種を受ける前に必要な手続きがあります。次の「県外または上記に該当しない医療機関で定期接種を希望するとき(日光市内医療機関を除く)」を確認の上、手続きを行ってください。

県外または上記に該当しない医療機関で定期接種を希望するとき(日光市内医療機関を除く)

栃木県外または上記に該当しない医療機関(日光市内医療機関を除く)で定期接種を希望する場合、事前に申請が必要です。健康課までお問合せください。

また、接種費用については接種当日に医療機関窓口で全額支払い、後日口座振込み手続きが必要となります。

手続きをしないで先に接種してしまうと助成が受けられませんのでご注意ください。

 

申請の際は、以下の「日光市指定外医療機関予防接種受診申請書」をご利用ください。

任意(法定外)接種

市外の医療機関で任意接種を希望するとき(事前の申請が必要)

日光市が助成(一部助成含む)を行っている任意(法定外)接種を市外の医療機関で受ける場合は、事前に申請が必要です。健康課までご連絡ください。

また、接種費用については接種当日に医療機関窓口で全額支払い、後日、口座振込み手続きが必要となります。

手続きをしないで先に接種してしまうと助成が受けられませんのでご注意ください。

申請の際は、以下の「日光市指定外医療機関法定外予防接種受診申請書」をご利用ください。

なお、日光市が助成を行っている任意接種は以下のとおりです。

注意)助成額などについては、各ワクチンのページを確認してください。

助成を行っている任意接種について
ワクチン名 費用助成対象年齢 備考
おたふくかぜ 1歳~年長児のお子さん 今までにおたふくかぜワクチンを接種したことがあるお子さんとおたふくかぜにかかった事のあるお子さんは対象になりません。
インフルエンザ 1歳~小学6年生  
インフルエンザ 中学生・高校生相当の年齢の方 市内に住所がある、平成18年4月2日~平成24年4月1日生まれ
成人風しん 19歳以上、49歳以下の女性等  
高齢者肺炎球菌 65歳以上(定期接種対象者は除く)  
帯状疱疹 50歳以上の方  

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部健康課健康推進係
電話番号:0288-21-2756
ファクス番号:0288-21-2968
問い合わせフォーム

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