長期療養等のために定期接種を受けられなかった方

定期接種を受けられなかった方について

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなどの特別の事情のために定期接種を受けることができず、接種対象年齢を過ぎてしまった方については、対象年齢を過ぎても定期接種を受けることができます。

詳しくは、以下を確認してください。

対象者

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなどの特別の事情のために、やむを得ず定期接種を受けることができなかった市民の方。

【特別の事情とは】

1.次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかったこと

(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

(ウ)(ア)又は(イ)の疾病に準ずると認められるもの

注意)上記に該当する疾病の例は「別表」を確認してください。

ただし、別表に掲げる疾患にかかったことのある方やかかっている方が一律に接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断により行われるものです。

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの

4.災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと

対象期間

特別の事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内

高齢者肺炎球菌ワクチンについては、特別な事情がなくなったと認められる日から起算して1年以内。

【ご注意ください】次のワクチンはそれぞれに年齢制限があります

BCGワクチンは4歳に達するまで、ヒブワクチンは10歳に達するまで、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳に達するまで、4種混合ワクチンと5種混合ワクチンは15歳に達するまでの年齢制限があります。

対象となる予防接種

対象となる予防接種

BCGワクチン、不活化ポリオワクチン、麻しん風しん混合(MR)ワクチン、麻しんワクチン、風しんワクチン、水痘(水ぼうそう)ワクチン、B型肝炎ワクチン、Hibワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、5種混合ワクチン(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、Hib)、4種混合ワクチン(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)、3種混合ワクチン(ジフテリア、百日せき、破傷風)、2種混合(DT)ワクチン(ジフテリア、破傷風)、日本脳炎ワクチン、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン、高齢者肺炎球菌

(注意)やむを得ず、接種対象年齢内に定期接種として接種が受けられなかったものに限ります。また、過去に定期接種として、すでに接種を受けた予防接種は対象になりません。

対象外の予防接種

ロタウイルスワクチン、インフルエンザワクチン、新型コロナウイルスワクチン

手続きについて

対象になると思われる方は、主治医とご相談の上、接種を受ける前に健康課にご連絡ください。健康課から申請書等を送付します。(事前申請を行わずに接種を受けた場合、原則、全額自己負担になりますのでご注意ください。)

申請の流れは、以下の通りです。

1.主治医と相談後、健康課に連絡し「定期接種の長期療養制度を希望」と伝える。

2.健康課から申請書等が自宅に届く。

3.申請書に記入し、健康課に提出する。(郵送可)

【注意】「対象者」の特別の事情の1~3に該当する方は、「医師の理由書欄」を主治医に記載していただく必要があります。(作成費用は自己負担です。)

4.健康課から接種に必要な書類が自宅に届く。

5.医療機関に予約をする。

6.必要書類を持参のうえ、医療機関で接種を受ける。

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部健康課健康推進係
電話番号:0288-21-2756
ファクス番号:0288-21-2968
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