中小企業の経営支援制度/セーフティネット1号(連鎖倒産防止)
セーフティネット1号について
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
1.対象中小企業者
法人の場合は登記上の住所地が市内であること、個人の場合は住所地が市内であることさらに、次のいずれかの要件に該当すること
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
2.指定事業者一覧
指定事業者リスト等は下記の中小企業庁のホームぺージからご確認ください。
3.認定期間
令和8(2026)年7月6日から令和9(2027)年7月5日まで
(令和8年7月31日時点)
この記事に関する問い合わせ先
観光経済部商工課商業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121
問い合わせフォーム
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更新日:2026年07月31日