中小企業の経営支援制度/セーフティネット2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
セーフティネット2号について
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
1.対象中小企業者の認定基準
(1)ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
- 【(1)-イ】諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者と直接取引を行っており、当該者への取引依存度が20%以上であること、かつ、当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1ヶ月の売上高等減少率の実績が前年同期比10%以上であること、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等減少率の実績または見込みが前年同期比10%以上であること。
- 【(1)-ロ】諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者と間接取引を行っており、当該者への取引依存度が20%以上であること、かつ、当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1ヶ月の売上高等減少率の実績が前年同期比10%以上であること、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等減少率の実績または見込みが前年同期比10%以上であること。
(2)令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置
- 【(2)-イ】当該事業者と直接取引を行っており、当該者への取引依存度が20%以上であること、かつ、当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1ヶ月の売上高等減少率の実績が前年同期比10%以上であること、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等減少率の実績または見込みが前年同期比10%以上であること。
- 【(2)-ロ】当該事業者と間接取引を行っており、当該者への取引依存度が20%以上であること、かつ、当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1ヶ月の売上高等減少率の実績が前年同期比10%以上であること、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等減少率の実績または見込みが前年同期比10%以上であること。
2.指定期間
(1)の指定期間
令和7(2025)年2月24日から令和7(2025)年8月23日まで(2025年2月23日時点)
(2)の指定期間
令和5(2023)年12月20日から令和6(2024)年12月19日をもって指定期間は終了しました。
この記事に関する問い合わせ先
観光経済部商工課商業係
電話番号:0288-21-5136
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更新日:2025年03月27日