中小企業の経営支援制度/セーフティネット4号(突発的災害)
セーフティネット4号について
- 経済産業大臣が指定した突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
1.災害の指定基準
- 災害の発生に起因して、多数の中小企業・小規模事業者が直接または間接的に被害を受け、または受けるおそれが生じたとして都道府県から指定の要請があった場合であって、国として指定する必要があると認めるとき
- 災害救助法が適用された災害及び地域
2.対象中小企業者
- (イ)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- (ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
3.認定の有効期間
認定書の発行の日から起算して30日間
認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
4.指定期間
指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して認定申請することができる期間をいいます。
新型コロナウイルス感染症(令和6年6月末で終了しました)
- 地域:栃木県内全市町(全国47都道府県)
- 指定期間:令和2年2月18日~令和6年6月30日(令和6年4月1日告示)
この記事に関する問い合わせ先
観光経済部商工課商業係
電話番号:0288-21-5136
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更新日:2024年12月17日