中小企業の経営支援制度/セーフティネット5号(業況が悪化している業種)

セーフティネット5号について

経済産業大臣の指定した業種に属する事業を営んでおり、業況が悪化している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。
認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。

1.認定基準

  1. 法人の場合は登記上の住所地が市内であること、個人の場合は住所地が市内であること
  2. 以下の指定業種に該当していること
    指定業種(指定期間:令和7年1月1日~令和7年3月31日)
    なお、より詳細な業種を確認する場合は、下記リンクを確認してください。
  3. 次のいずれかの要件に該当すること
    • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者(売上の減少)
    • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者(原油価格等関連)
    • (ハ)最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少している中小企業者(月平均売上高営業利益率の減少)

2.認定書の有効期間

認定書の発行の日から起算して30日間

認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

3.指定期間

指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して認定申請することができる期間をいいます。

指定期間:令和7年1月1日~令和7年3月31日

令和6年12月27日告示

この記事に関する問い合わせ先

観光経済部商工課商業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121
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