中小企業の経営支援制度/セーフティネット7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
1.認定基準及び対象中小企業者
- 経営の相当程度の合理化を実施している指定金融機関に対する取引依存度が10%以上であること
- 当該金融機関から直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上であること
- 金融機関から直近の総借入額が前年同期比で減少していること
2.指定金融機関リスト
3.指定期間
令和6(2024)年7月1日から令和6(2024)年12月31日まで(2024年7月1日現在)
この記事に関する問い合わせ先
観光経済部商工課商業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121
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更新日:2024年11月27日