日光市雇用創出奨励金

日光市雇用創出奨励金について

市内への事業所の新設、増設及び移転に伴い、従業員の新規雇用や増員等をする場合に奨励金を交付します。

日光市内に工場等を立地する企業様は、事前にご相談ください。

日光市雇用創出奨励金の詳細
交付対象事業者
  1. 市内に事業所の新設、増設及び移設を行う者で、従業員の新規雇用や増員等をする事業者。ただし、敷地面積3,000平方メートルまたは建築面積2,000平方メートル以上の新設等または拡張する床面積が2,000平方メートル以上の増設に限る。
  2. 市税及び公共料金を完納している者。
対象業種

製造業・運輸業・卸売業・小売業・情報通信業

認定申請及び交付申請の要件

【認定申請時の要件】

  1. 事業所の新設等を行い、事業の開始日の前6か月から事業の開始日の後1年を経過した日までの期間内に、次に記載するとおり、「新規雇用従業員」「転属従業員」「転換従業員(雇用形態の転換)」のいずれかの雇用または増員をしていること
  2. 新設の場合は5人以上の雇用、増設・移転の場合は1人以上の増員
  3. 「新規雇用従業員」「転属従業員」「転換従業員」は、雇用の形態が『正規雇用従業員』または『無期雇用従業員』であることが要件となります

【交付申請時の要件】

  1. 【認定申請時の要件】にて雇用・増員した従業員のうち、雇用、転属又は転換をした日から6か月以上継続して雇用し、かつ、交付申請の日において市内に住所を有していること
交付額

交付申請時の要件を満たす従業員1人につき5~20万円(雇用形態等により異なります。)

交付回数

事業の開始日から1年6か月の期間に2回まで(一年度1回まで)
(ただし1回目の申請時には交付要件をクリアしていること)

交付限度額 1,000万円
その他 交付対象となる従業員の雇用、転属または雇用形態の転換をする前に認定申請の手続きが必要となりますのでご注意ください。

様式

この記事に関する問い合わせ先

観光経済部商工課工業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121
問い合わせフォーム

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