山林に関する届出

伐採及び伐採後の造林の届出

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
  4. 林地転用完了届:転用を完了した日から30日以内

提出先

観光経済部環境森林課森林政策係または各行政センター産業建設係

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

採及び伐採後の造林の届出書提出資料一覧表
伐採方法 皆伐・択伐 間伐 小規模林地開発 具体的な内容
伐採及び伐採後の造林の届出書 要提出 要提出 要提出  
位置図・案内図 要提出 要提出 要提出

縮尺は任意

届出地がわかるもの

森林計画図 要提出 要提出 要提出 県または市で取得し、届出地を着色
伐採計画書 要提出 要提出 要提出  
造林計画書 要提出 - 要提出  
チェックリスト 要提出 - -  
搬出計画図 要提出 - -  
届出者が確認できる書類 要提出 要提出 要提出

個人:氏名・住所のわかる書類の写し

法人:法人の登記事項証明書の写しまたは法人番号の記載された書類

土地所有者が確認できる書類 要提出 要提出 要提出 登記事項証明書または直近の固定資産税納税通知書の写し
森林所有者が確認できる書類 要提出(注釈1) 要提出(注釈1) 要提出(注釈1)

個人:氏名・住所のわかる書類の写し

法人:法人の登記事項証明書の写しまたは法人番号の記載された書類

造林権原が確認できる書類 要提出(注釈1) 要提出(注釈1) 要提出(注釈1) 登記事項証明書または直近の固定資産税納税通知書の写し
森林所有者等との立木の売買契約書または同意書等の書類 要提出 要提出 要提出 立木の売買契約書または届出者が立木伐採権限を有することがわかる書類の写し
測量図 - - 要提出 実測面積が記載されたもの
隣接者との境界確認書類 - - 要提出  
隣接森林との境界関係書類 要提出 要提出 - 伐採区域に関する隣接所有者との確認書類の写し
他法令の許認可チェックシート 要提出 要提出 要提出  
他法令の許認可関係書類 要提出 要提出 要提出 申請書等の写しまたは許可書等の写し
その他必要な書類 要提出(注釈2) 要提出(注釈2) 要提出(注釈2)  
  • (注釈1):土地所有者と森林所有者が異なる場合は添付
  • (注釈2):事前相談時または提出時に必要と判断された場合は提出をお願いします。

(2)伐採に係る森林の状況報告

伐採に係る森林の状況報告書提出資料一覧表

伐採方法

皆伐・
択伐

間伐

小規模
林地開発

具体的な内容

伐採に係る森林の状況報告書

要提出

要提出

要提出

伐採を完了した日から30日以内

伐採前後の写真

要提出

要提出

要提出

任意様式

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

伐採後の造林に係る森林の状況報告書提出資料一覧表

伐採方法

皆伐・
択伐

間伐

小規模
林地開発

具体的な内容

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

要提出

-

-

造林を完了した日から30日以内

造林前後の写真

要提出

-

-

任意様式

(4)林地転用完了届

林地転用完了届提出資料一覧表

伐採方法

皆伐・
択伐

間伐

小規模
林地開発

具体的な内容

林地転用完了届

-

-

要提出

転用を完了した日から30日以内

転用前後の写真

-

-

要提出

任意様式

届出・報告書の様式

農林水産省告示において、以下のとおり届出・報告の様式が定められています。
これらの様式以外に必要な添付書類は提出資料一覧表をご確認ください。

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

(2)伐採に係る森林の状況報告

伐採前後の写真(任意様式)

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

造林前後の写真(任意様式)

(4)林地転用完了届

転用前後の写真(任意様式)  

山林への火入れに関する申請

森林所有者などが森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において火入れをする場合、事前に森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定により火入許可申請を行うことが義務付けられています。

提出期間

火入れをする10日前まで

申請の様式

  • 位置図、案内図(任意様式)
  • 森林計画図(任意様式)
  • 火入計画図(任意様式)
  • 緊急連絡網(任意様式)

森林の土地の所有者となった届出

鬼怒川地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに森林の土地の所有者となった場合、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の7の2第1項の規定により森林の土地所有者届出を行うことが義務付けられています。

提出期間

新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内

申請の様式

  • 位置図、案内図(任意様式)
  • 権利取得がわかる書類の写し(登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議目録など)

この記事に関するお問い合わせ先

観光経済部環境森林課森林政策係
電話番号:0288-21-5104
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