低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度について

本制度の適用を受けるために必要な書類のひとつである『低未利用土地等確認書』を交付しています。

制度の概要

令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・簡易rを促進するため、『低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民全の特例措置』が創設されました。

特例措置の内容は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円(用途地域内は800万円)以下で譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。

主な適用対象の条件

  • 譲渡したものが個人であること。
  • 対象地(低未利用土地)が都市計画区域内にあること。
  • 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • 令和2年7月1日から令和10年12月31日(*)までの譲渡であること。
  • 当該個人の親族等、当該個人と特別の関係があるものへの譲渡でないこと。
  • 低未利用土地等であること及び、譲渡後の土地利用について市区町村長による確認が行われていること

*令和8年度税制改正により適用期限が延長されました。

低未利用土地等確認申請書の交付について

以下の申請書(別記様式1-1)に必要事項を記入のうえ、「必要書類一覧表」に記載の書類を添付して都市計画課に提出してください。

留意事項等

  1. 『低未利用土地等確認書』の発行手数料は無料です。
  2. 申請書の受付から確認書の交付まで1~2週間程度かかります。添付書類の不備等がある場合は、さらに日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。
  3. 郵送での交付をご希望の場合は、必要書類に返信用封筒(宛先を明記のうえ、切手を貼付したもの)を同封してください。
  4. なお、事前相談の際は下記より予約をお願いします。
窓口相談予約用二次元コード

この記事に関する問い合わせ先

建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
問い合わせフォーム

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