都市計画法第53条に基づく建築の許可

都市計画法第53条に基づく建築の許可

都市計画として決定された道路、公園などの都市計画施設の区域内で建築物を建築しようとする場合は、市長の許可が必要となります。

なお、今市東南部第三工区の一部において、都市計画法第53条の運用緩和を行っています。詳しくは、都市計画課都市計画係まで問い合わせてください。

許可の基準(都市計画法第54条)

次の要件に該当し、かつ容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。

  • 階数が2階以下で、かつ地階を有しないもの
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であるもの

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建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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