景観整備機構
景観整備機構とは
景観整備機構は、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する団体を景観整備機構として指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度です。
景観整備機構の業務(景観法第93条)
・良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと
・管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと
・景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること
・前述の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと
・景観農業振興地域整備計画の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと
・良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと
景観整備機構の要件
日光市内でまちづくり活動を行っているなど指定の基準等に合致し、申請内容から景観整備機構の業務を適正かつ確実に行えると認められた以下の法人を指定します。
・一般財団法人
・一般社団法人
・特定非営利活動推進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人
なお、指定を希望する団体は、事前に都市計画課と協議を行ってください。
この記事に関する問い合わせ先
建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
問い合わせフォーム
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更新日:2026年05月20日