空家等管理活用支援法人制度について

制度の概要

令和5年12月13日に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法で、空家等管理活用支援法人制度が新設されました。

この制度は、空き家の活用や管理に関する実績があり信頼できる、NPO法人や社団法人、民間企業などを、市町村が空家等管理活用支援法人として指定し、指定された法人が、公的立場で空き家対策に関する業務を行うものです。

市は、支援法人の指定などに関し必要な事項を定めるために、「日光市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」を定めました。

市が求める業務を実施する事業者に対し、事業者からの申請を受け、空家等管理活用支援法人の指定を行う予定です。申請を検討している事業者は、「日光市空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱」を確認のうえ、事前に相談してください。なお、事前相談は、必ず電話で予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できないことがあります。

市が求める業務内容

空家等に関するワンストップの相談対応

申請書類

この記事に関する問い合わせ先

建設部建築住宅課住環境係
電話番号:0288-21-5164
ファクス番号:0288-21-5176
問い合わせフォーム

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