建築等に関する各種届出について

建築等に関する各種届出について

建築等に関する各種届出について、以下に記載するものはオンラインからの届出が可能です。

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)第10条に基づく届出

【届出に必要な様式】

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)第10条に基づく変更届

【届出に必要な様式】

建築基準法第15条の規定に基づく建築物の除却届

【届出に必要な様式】

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例

【届出に必要な様式】

【条例・資料関係】

【規則の一部改正について(令和6年10月施行)】

中高層建築物の届出

日光市建築行為に係る後退用地に関する届出

前面道路が市道かつ法第42条第2項による道路の場合、届出が必要です。

この記事に関する問い合わせ先

建設部建築住宅課建築指導係
電話番号:0288-21-5197
ファクス番号:0288-21-5176
問い合わせフォーム

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