インボイス制度

水道料金・下水道使用料の適格請求書(インボイス)について

水道料金・下水道使用料の請求について、市が発行する適格請求書(インボイス)は次のとおりです。

消費税の仕入控額控除の適用を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。

証明書の発行を希望される方は、水道課窓口で申請してください。

適格請求書(インボイス)は、媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみを記載します。

水道事業・下水道事業と取引をする事業者の方へ

水道事業及び下水道事業への請求について、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を越える事業者等で簡易課税制度を選択している事業者を含みます)の皆様は、インボイス制度に対応した請求書等の提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部水道課水道総務係
電話番号:0288-21-4532
ファクス番号:0288-21-4531
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