令和8年1月1日から下水道使用料を改定します
改定の経緯
下水道事業は公営企業として二つの原則に基づき経営しなければなりません。一つ目は「独立採算の原則」で、下水道事業の経費は一部の費用を除き経営に伴う収入(下水道使用料)をもって充てることになります。二つ目は「汚水私費の原則」で、施設の維持管理費や減価償却費などの汚水処理費は下水道使用料により負担することが前提となります。
令和3年3月に策定した「日光市下水道事業経営戦略」では3年ごとに見直しの検討を行うこととしています。前回、令和3年度の改定後3年が経過することから、見直しの検討を行いました。
下水道事業を取り巻く環境は依然として厳しく、人口減少や節水意識の高揚による使用水量の減少、加えて物価上昇による施設の維持管理費や老朽化に伴う更新費用の増加への対応が必要となっています。
また、日光市の下水道使用料は観光・宿泊業からの収入が多く、新型コロナウイルス感染症の拡大などの社会情勢の動向による影響を受けやすい構成になっています。
これらの現状を踏まえ収支計画の検討をしたところ、今後も汚水処理費を下水道使用料で賄うことができず、不足する資金を一般会計からの財源補てんに頼らざるを得ない状況が続く見込みです。
このような課題に対応し、安定した収入を確保しながら安全安心な下水道サービスを維持するため、令和8年度から令和12年度までを使用料算定期間と定め、この期間の経費回収率が100%以上になることを目標に改定しました。
経費回収率とは、汚水処理費を下水道使用料でどのくらい回収できているかを示す下水道事業の経営指標の一つで「下水道使用料÷汚水処理費⨉100」で表します。この割合が100%以上であれば、汚水処理費を下水道使用料で回収できている状況となります。
今後も、より良い下水道サービスの提供に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
区分 |
令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
下水道使用料 | 1,250,820千円 | 1,248,615千円 | 1,246,411千円 | 1,244,222千円 | 1,242,033千円 | 1,239,859千円 |
汚水処理費 | 1,301,893千円 | 1,316,536千円 | 1,331,702千円 | 1,326,397千円 | 1,328,533千円 | 1,348,252千円 |
経費回収率 | 96.08% | 94.84% | 93.60% | 93.80% | 93.49% | 91.96% |
使用料過不足額 |
-51,073千円 | -67,921千円 | -85,291千円 | -82,175千円 | -86,500千円 | -108,393千円 |
改定後の使用料
基本使用料を1,084円(消費税抜き)に値上げします。
- 使用水量に影響を受けない基本使用料を改定することで、人口減少や物価上昇等に対応します。
- 使用者の皆様に広く均等に負担していただくことで、安定した収入を確保します。
基本使用料に含まれていた基本水量を廃止し、1立方メートルから使用水量に応じた超過料金を賦課します。具体的には1立方メートルを超え5立方メートルまでについて、1立方メートルにつき8円(消費税抜き)の超過料金を新設します。
- 基本水量内の使用者間の負担の公平を図ります。
- 5立方メートルを超えた超過料金については変更ありません。
区分 | 現行 | 改定後 |
---|---|---|
基本料金 | 744円 | 1,084円 |
超過料金(1立方メートルにつき) 1立方メートルを超え5立方メートルまで |
基本料金に含む | 8円 |
超過料金(1立方メートルにつき) 5立方メートルを超え30立方メートルまで |
136円 | 136円 |
超過料金(1立方メートルにつき) 30立方メートルを超え100立方メートルまで |
149円 | 149円 |
超過料金(1立方メートルにつき) 101立方メートル以上 |
161円 | 161円 |
現行と改定後の使用料比較
各使用水量における1か月当たりの使用料は下のとおりです。
使用水量 | 現行 | 改定後 | 引き上げ額 |
---|---|---|---|
0立方メートル | 818円 | 1,192円 | 374円 |
5立方メートル | 818円 | 1,236円 | 418円 |
30立方メートル | 4,558円 | 4,976円 | 418円 |
100立方メートル | 16,031円 | 16,449円 | 418円 |
500立方メートル | 86,871円 | 87,289円 | 418円 |
使用料の算定にあたっては、2か月ごとに検針した使用水量を2分の1して1か月の使用水量とします。
2分の1した使用水量に小数点以下の端数がある場合は、端数を初月に合算します。
下水道使用料の計算例
使用水量が2か月で21立方メートルの場合
1か月当たりの使用水量
21立方メートル÷2=10.5立方メートル
初月の使用水量=11立方メートル
次月の使用水量=10立方メートル
1.初月の下水道使用料
ア.基本料金 1,084円
イ.超過料金 (8円⨉5立方メートル=40円)+(136円⨉6立方メートル=816円)=856円
ア+イ=1,940円
消費税及び地方消費税(10%) 1,940円⨉10%=194円(小数点以下切り捨て)
下水道使用料 2,134円
2.次月の下水道使用料
ア.基本料金 1,084円
イ.超過料金 (8円⨉5立方メートル=40円)+(136円⨉5立方メートル=680円)=720円
ア+イ=1,804円
消費税及び地方消費税(10%) 1,804円⨉10%=180円
下水道使用料 1,984円
適用の時期
令和8年1月1日適用
2か月ごとの検針のため、検針月により新使用料での請求時期が異なります。
奇数月検針の方は、令和8年3月検針(令和8年3月請求分)から改定後の使用料が適用されます。
偶数月検針の方は、令和8年4月検針(令和8年4月請求分)から改定後の使用料が適用されます。
この記事に関する問い合わせ先
上下水道部下水道課下水道総務係
電話番号:0288-21-5150
ファクス番号:0288-21-5153
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更新日:2025年07月09日