指定管理者制度とは
指定管理者制度とは
今まで体育館や公園、ホールなどの「公の施設」は、その公共性から、管理する主体は市または公共的団体等に限られていました。
平成15年6月に地方自治法が改正になり、民間事業者(民間団体)でも「公の施設」の管理が可能となりました。今後は、民間事業者のノウハウの活用や経費の縮減などを通して、市民サービスの向上を図ることが可能になりました。これが指定管理者制度です。
日光市指定管理者施設一覧(令和7年4月1日現在) (PDFファイル: 166.9KB)
日光市指定管理者制度マニュアル(ver.3.5) (PDFファイル: 867.6KB)
(注意)ページ数が多いので、印刷する際はご注意ください。
この記事に関する問い合わせ先
財務部資産経営課公共施設マネジメント係
電話番号:0288-21-5132
ファクス番号:0288-21-5137
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2025年07月02日