施設使用料の改定
消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う施設使用料の改定について
令和元年10月1日からの消費税率及び地方消費税率引き上げに伴い、市が設置及び管理する施設の使用料や各種料金(以下、「料金等」という。)を改定しました。
今回の改定は、料金等本体の値上げではなく、増税分のみの改定です。皆さんの理解と協力をお願いします。
この記事に関する問い合わせ先
財務部財政課財政係
電話番号:0288-21-5162
ファクス番号:0288-21-5137
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更新日:2024年02月01日