違反対象物の公表制度
違反対象物の公表制度について

この制度は建物を安心して利用してもらう為に、消防本部が把握する重大な消防法令違反のある防火対象物の情報をホームページで公表する制度です。
防火対象物の名称 |
防火対象物の所在地 |
違反指摘事項 |
違反の部分等 |
公表日 |
---|---|---|---|---|
復興御宿富双江葉大馬 奥日光秘極の湯興 |
日光市中宮祠2485番地 |
・屋内消火栓設備維持不適 ・自動火災報知設備維持不適 |
建物全体 |
令和2年2月21日 |
登隆館 |
日光市川治温泉川治41番地2 |
・屋内消火栓設備維持不適 |
建物全体 |
令和2年10月15日 |
違反対象物の公表制度の目的
消防法令に重大な違反のある建物について、その違反の内容等を利用者へ公表することにより、利用者の防火安全に対する意識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を図ることを目的としています。
公表の対象となる建物
飲食店や百貨店等不特定多数の人が利用する建物や、病院・社会福祉施設等一人で避難することが難しい方が利用する建物において、重大な消防法令違反が認められた建物です。
公表の対象となる違反
消防法令で義務付けられた以下の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反が対象となります。
1.屋内消火栓設備:火災が発生した場合、建物の関係者等が初期消火のために使用する設備

2.スプリンクラー設備:火災が発生した場合、火災の熱を感知して自動的に消火する設備

3.自動火災報知設備:火災が発生した場合、火災の煙や熱を感知して自動的に建物の利用者等に火災を知らせる設備

公表事項及び方法
防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反指摘事項 | 違反の部分等 | 公表日 |
---|---|---|---|---|
Aビル | 日光市A町AA番地 | 自動火災報知設備未設置 | 建物全体 | 令和A年A月A日 |
Bホテル | 日光市B町B番地 | 屋内消火栓未設置 | 建物全体 | 令和B年B月B日 |
- 建物の名称【例:Aビル、Bホテル】
- 建物の所在地【例:日光市A町A番地】
- 違反の内容【例:屋内消火栓の未設置】
公表までの流れ
- 立入検査等で違反を確認。
- 建物関係者に違反を通知。その後14日間経過しても、その違反が継続。
- 日光市のホームページに違反が是正されるまで公表します。
建物関係者のみなさんへ
多くは無届の増改築や用途変更により発生しています。増改築工事や用途の変更を計画している建物関係者の方は、必ず事前に管轄の消防署まで相談してください。
例
- 増築や、改築、隣接している建物との接続を行う場合。
- 飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、病院、福祉施設等の用途が新たに入居する場合。
- 窓等の開口部を塞いでしまう場合。
参考資料

問い合わせ先
住所 | 電話番号 | |
---|---|---|
消防本部予防課予防係 | 日光市豊田442-1 | 0288-21-0368 |
今市消防署予防係 | 日光市豊田442-1 | 0288-21-0539 |
日光消防署予防係 | 日光市石屋町408-1 | 0288-54-0050 |
藤原消防署予防係 | 日光市鬼怒川温泉大原1419-2 | 0288-76-1444 |
この記事に関する問い合わせ先
消防本部予防課予防係
電話番号:0288-21-0368
ファクス番号:0288-30-2986
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更新日:2024年12月03日