飲食店の消火器設置義務の強化

改正の背景
平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受けて、消防法においてこれまで消火器の設置義務がなかった、延べ面積150平方メートル未満の飲食店でも、消火器の設置が義務付けられます。(施行日2019年10月1日)

改正内容
調理を目的としたコンロなどの火気使用設備・器具を設置する飲食店にあっては、消火器の設置・点検が必要となります。
消火器の設置義務が免除となる場合
調理油過熱防止装置(鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し火を消す装置)
自動消火装置(温度上昇を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
その他、危険な状態の発生防止及び発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(例:圧力感知安全装置)
上記の装置があれば免除となります。
消火器の点検及び結果報告

消防法改正により、設置した消火器は法令に基づき6ヶ月ごとに点検し、1年に1回消防署へ点検結果報告することが必要になります。
ダウンロード 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 (Wordファイル: 109.5KB)
消火器の点検について

ダウンロード 消防庁 消火器パンフレット (PDFファイル: 3.1MB)
点検要領の他に、点検票記入要領も記載されています。
設置場所、その他ご不明な点は最寄りの消防署へお問い合わせください。
この記事に関する問い合わせ先
消防本部予防課予防係
電話番号:0288-21-0368
ファクス番号:0288-30-2986
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月01日