林野火災を防ぎましょう!
注意喚起リーフレット
林野火災の予防にご協力ください。
市では、林野火災を防止するため、令和8年1月1日から林野火災注意報と林野火災警報を発令します。
- 林野火災注意報を発令した場合は、火災予防条例に基づく火の使用の制限に従うよう努めてください。
- 林野火災注意報は、防災メール等で周知します。必要に応じて、消防車両で巡視警戒を実施します。
- 林野火災警報を発令した場合は、火災予防条例に基づき火の使用が制限され、従うことが義務となります。
- 林野火災警報は、防災メール等で周知します。消防車両で巡視警戒を実施します。
火災予防条例第29条に基づく火の使用の制限は、次のとおりです。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。注意:花火を打上げたり、燃焼しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火の粉を始末すること。注釈:取灰とは、薪ストーブやたき火などで発生する灰を取り出す行為、又はその灰自体のこと。
林野火災警報の発令時は、軽微な焼却行為(どんと焼き、畦焼き、農林業に伴う焼却行為等)、禁止行為の許可行為なども制限の対象となります。
林野火災注意報について
注意報の発令指標(以下の1.又は2.のいずれかの条件に該当する場合)
- 前3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリ以下
- 前3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ、乾燥注意報が発表されている場合
林野火災警報について
林野火災警報の発令指標
林野火災注意報発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合
注意
警報発令中に「火の使用の制限に従わない者は、消防法により罰せられることがありますのでご注意ください。」
「たき火」の届け出が義務化されます。
火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出項目に、令和8年1月1日から、たき火が含まれることになります。
たき火を行う際の注意事項
- 可燃物の近くでは行わない。
- 消火器や消火水の準備等を行う。
また、たき火の届出をした場合でも、廃棄物処理法や森林法等により、制限を受ける場合がありますのでご注意ください。
山火事予防の重要性
全国では毎年1300件程度の山火事が発生していますが、特に空気や土壌が乾燥する春先に多く発生している状況です。
乾燥、強風等の気象条件により、山の枯れ草や落ち葉が燃えやすくなっています。
農作業に伴う火入れ、ハイカーや登山客によるたき火等が火災の原因となるため、火の取り扱いには十分に注意が必要です。
雄大な自然と歴史ある文化遺産
四季の彩に、風薫る、ひかりの郷日光を子々孫々に引き継ぐために、山火事予防にご協力をお願いします。
山火事予防ポイント
- 枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしない。
- 農作業等で火入れをする場合は、その場を離れず、実施後は完全に消火する。
- 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れ等は行わない。
- たばこの吸い殻は、必ず消すとともに投げ捨てないこと。
参考文献:林野庁ホームページ、消防庁ホームページ
消防庁、林野庁ポスター表
消防庁、林野庁ポスター裏
山火事の恐ろしさ
山火事が一旦発生すると消火は簡単ではなく、森林の多面的機能が失われ、回復には長い年月と多くの労力を要します。
今年2月に発生した岩手県大船渡市山林火災は、林野被害、約3370ha、人的被害、死者1名、住家・非住家被害は、住家87棟、住家以外135棟の被害が発生しました。
この火災には、栃木県緊急消防援助隊として日光市消防本部の消火隊も活動しました。
栃木県部隊は第1次隊(2月27日)から第6次隊(3月10日)まで、12日間にわたり、昼夜を問わず消火活動を実施しました。この山火事では、関東地域、東北・北海道地域の消防本部から多数の消防隊が出動しています。
火の取り扱いに、十分注意しましょう!
岩手県大船渡市で消火活動をする栃木県緊急消防援助隊
岩手県大船渡市で活動する日光市消防本部の消火隊
岩手県大船渡市で放水活動をする消防隊員
この記事に関する問い合わせ先
消防本部予防課予防係
電話番号:0288-21-0368
ファクス番号:0288-30-2986
問い合わせフォーム
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更新日:2025年12月18日