自立支援医療(精神通院)医療費の公費負担
自立支援医療費(精神通院医療)について
精神に障がいのある方が、病院などで受けた医療に要する費用の100分の90を医療保険と公費で負担します。(加入している医療保険の種類にかかわらず、自己負担は一律10%となります)所得に応じて自己負担上限額が設定されます。
自立支援医療(精神通院医療)を受けるためには、精神障がいのある方又はその保護者からの申請が必要であり、承認された後に、受給者証と自己負担上限額管理票が交付されます。
対象者
精神疾患で通院治療を受けている方。
申請手続き
平成22年4月1日から、自立支援医療(精神通院)の申請について、更新申請時の診断書の提出が2年に1度へ変更となりました。
ご不明な点については、障がい福祉係にお尋ねください。
区分 | 用意するもの |
---|---|
初めて申請するとき 更新手続きをするとき 再申請するとき |
・診断書(精神通院医療用) ・保険証 ・受診する方本人の個人番号が確認できるもの(個人番号カードなど) ・受診する方本人の非課税収入を確認できる書類(市民税非課税世帯の方) |
受給者証を紛失したとき | なし |
受給者証を破損・汚損したとき | ・破損または汚損した受給者証 |
保険証が変わったとき |
・受給者証 ・新しい保険証 ・受診する方本人の個人番号が確認できるもの(個人番号カードなど) |
氏名が変わったとき 医療機関が変わったとき 市内で転居したとき |
・受給者証 ・受診する方本人の個人番号が確認できるもの(個人番号カードなど) |
有効期間
1年(継続して自立支援医療費を受けるためには、1年毎に更新手続きが必要になります。有効期限の3ヶ月前から更新の申請ができます。)
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
更新日:2024年09月10日