自立支援医療(精神通院)医療費の公費負担

自立支援医療費(精神通院医療)について

精神に障がいのある方が、病院などで受けた医療に要する費用の100分の90を医療保険と公費で負担します。(加入している医療保険の種類にかかわらず、自己負担は一律10%となります)所得に応じて自己負担上限額が設定されます。
自立支援医療(精神通院医療)を受けるためには、精神障がいのある方又はその保護者からの申請が必要であり、承認された後に、受給者証と自己負担上限額管理票が交付されます。

対象者

精神疾患で通院治療を受けている方。

申請手続き

平成22年4月1日から、自立支援医療(精神通院)の申請について、更新申請時の診断書の提出が2年に1度へ変更となりました。
ご不明な点については、障がい福祉係にお尋ねください。

申請に必要なもの
区分 用意するもの

初めて申請するとき

更新手続きをするとき

再申請するとき

・診断書(精神通院医療用)

・保険証

・受診する方本人の個人番号が確認できるもの(個人番号カードなど)

・受診する方本人の非課税収入を確認できる書類(市民税非課税世帯の方)
精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用診断書を添付することで申請可能です。

受給者証を紛失したとき なし
受給者証を破損・汚損したとき ・破損または汚損した受給者証
保険証が変わったとき

・受給者証

・新しい保険証

・受診する方本人の個人番号が確認できるもの(個人番号カードなど)

氏名が変わったとき
医療機関が変わったとき
市内で転居したとき
 

・受給者証

・受診する方本人の個人番号が確認できるもの(個人番号カードなど)

 

有効期間

1年(継続して自立支援医療費を受けるためには、1年毎に更新手続きが必要になります。有効期限の3ヶ月前から更新の申請ができます。)

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
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