不妊治療費助成事業・不育症治療費助成事業
日光市では、不妊治療費及び不育症治療費の一部助成を行っています。
不妊治療費助成事業
対象者
不妊治療が必要であると医師に診断され、医療機関で不妊治療を受けた方で、次の全てに該当する方です。
- 夫婦ともに補助金の申請日の1年以上前から引き続き日光市民であること
- 夫婦ともに医療保険の被保険者または被扶養者であること
- 夫婦ともに市税及び公共料金を滞納していないこと
注:事実婚による夫婦も含みます。
対象となる不妊治療等
・令和7年3月までに治療を開始した場合
医療保険適用外の不妊症に係る検査及び治療費用。ただし、助成の対象とならないものもありますのでくわしくは子ども家庭支援課までご相談ください。
・令和7年4月から治療を開始した場合
医療保険適用外及び医療保険適用分の不妊症に係る検査及び治療費用も助成対象となります。くわしくは子ども家庭支援課までご相談ください。
助成の内容
一年度あたり1回まで申請することができ、同一年度内に複数の治療を受けた場合、まとめて申請できます。
保険適用外の治療は1回につき上限額15万円まで助成
保険適用分の治療は1回につき上限額10万円まで助成
治療費用の合計額の2分の1の額と上限額の少ない方の金額が補助金額になります。
医療保険等から助成がある場合、その額を差し引いて計算します(助成金額のわかるものを提出いただきます)。
保険適用分、保険適用外それぞれ各5回まで申請できます。(出産により回数はリセットされます)
申請期限
不妊治療を受けた日(治療の終了日)の属する年度の翌年度の末日までに申請をしてください。
(例)令和7年8月に治療が終了した場合は、令和8年度の末日(令和9年3月31日)までに申請をしてください。
必要書類
- 不妊治療費補助金交付申請書
- 医療機関受診等証明書
- 不妊症に係る検査及び治療費用の領収書(原本)(注意)原本の返却を希望される場合、原本とコピーをお持ちください。確認後、原本をお返しします。
- 婚姻関係にあることを証明できる書類(戸籍全部事項証明等)(注意)夫婦が同一世帯の場合は省略することができます。事実婚の場合は申立書と夫婦それぞれの戸籍全部事項証明が必要です。
- 加入健康保険情報がわかるもの(資格確認書等)の写し
- 補助金の振込先情報がわかるもの(通帳等)
- 高額療養費等の給付や他の制度による助成を受けている場合は、助成金額がわかるもの
不妊治療費補助金交付申請書 (Wordファイル: 25.7KB)
事実上婚姻関係と同様の事情にあることに関する申立書 (Wordファイル: 29.5KB)
不妊治療費補助金交付請求書 (Wordファイル: 58.9KB)
不妊治療費助成制度のご案内
不妊治療費助成事業について (Wordファイル: 117.5KB)
不妊症に関する相談窓口
健康課(今市保健福祉センター内電話番号:0288-21-2756)
不育症治療費助成事業
対象者
不育症と医師に診断され、医療機関で不育症治療を受けた方で、次の全てに該当する方です。
- 夫婦ともに補助金の申請日の1年以上前から引き続き日光市民であること
- 夫婦ともに医療保険の被保険者または被扶養者であること
- 夫婦ともに市税及び公共料金を滞納していないこと
対象となる不育症治療等
医療保険適用外の不育症に係る検査及び治療費用
助成の内容
1年度あたり1回まで申請することができます。1回につき上限30万円まで助成。
申請期限
不育症治療を受けた日(治療の終了日)の属する年度の翌年度末日までに申請をしてください。
必要書類
- 不育症治療費補助金交付申請書(下記リンクからダウンロード可)
- 不育症治療内容証明書(下記リンクからダウンロード可)
- 不育症治療を行った医療機関発行の領収書
- 世帯全員の住民票の写し(続柄の記載のあるもの)
- 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書
- 補助金の振込先情報がわかるもの
不育症に関するホームページ
厚生労働省研究班が公開している、不育症に関するホームページです。
不育症治療に関する相談窓口
健康課(今市保健福祉センター内電話番号:0288-21-2756)
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
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更新日:2025年04月25日