体験入学をするとき
体験入学ができる方
海外の学校に在籍している方で、日光市内へ一時滞在をしている期間に、日光市立小中学校へ一時的な就学を希望している方。
なお、原則として対象の児童生徒は【日本国の義務教育課程の学齢期に該当する方】です。
体験入学をするときの手続き
体験入学を希望する場合には、事前に担当窓口(学校教育課)へ相談してください。
申請できる方は、父、母または未成年後見人です。
また、申請はオンラインフォームでもできます。
- 次のリンクから体験入学申請の入力フォームに移動します。
- スマートフォンの方は2次元コードからも移動できます。

その他
- 体験入学は、体験入学先の学校長の許可を得た上で可能となります。なお、行事等学校の状況によってはお断りする場合もあります。
- 体験入学する学校は、原則として滞在する住所の通学区域の学校です。学区を確認したい場合は担当窓口(学校教育課)に問い合わせてください。
- 児童生徒の国籍は問いません。
- 次の条件を遵守する方が対象です。
- 体験入学期間中の教科書及びその他必要な学用品については、実費負担とすること。
- 体験入学期間中の給食費については、自己負担とすること。
また、食物アレルギーや特段の事情がある場合は、各家庭において弁当等を用意すること。 - 体験入学期間中の登下校は保護者の責任において行うこと。
- 体験入学期間中の事故等の緊急事態については、保護者等は速やかに対応しなければならない。また、保護者等による費用負担のもと日本スポーツ振興センター災害共済給付制度にできる限り加入すること。
- 体験入学ではなく、正式な入学(編入学)を見込んでいる場合には、
当該申請前に必ず事前に日光市教育委員会へ申し出ること。 - 結核蔓延国からの入国者については、体験入学前に精密検査を受けること。
- 体験入学期間中、各学校の規則などを遵守すること。
この記事に関する問い合わせ先
教育委員会事務局学校教育課学校教育係
電話番号:0288-21-5167
ファクス番号:0288-21-5185
問い合わせフォーム
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更新日:2025年04月01日