ごみのポイ捨て禁止

不法投棄防止

不法投棄とは、定められたルールを守らずに、違法に捨てたり、埋めたりする行為です。

市では、不法投棄防止のため、日常の監視パトロール等を実施しています。

不法投棄は法律で禁止されており、違反した場合の罰則規定が定められています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

  • 第16条(投棄禁止)「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」
  • 第25条(罰則)「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」

不法投棄の処理責任について

法第5条(清潔の保持)において、自己所有地内に不法投棄され、投棄者が判明しない場合は、その土地所有者・管理者がごみの撤去をしなければならないことが定められています。

不法投棄現場を発見した場合

不法投棄を防止するためには、地域の皆様の目も非常に重要になります。

不法投棄(行為・現場)を発見した場合は『日時、場所、種類、量、車のナンバーなど』について、最寄りの警察署〈今市警察署0288-23-0110/日光警察署0288-53-0110〉または資源循環推進課〈21-5138〉宛て通報してください。

不法投棄している現場を目撃した場合は、危険を伴う恐れがありますので、声かけや追跡などの無理をしないようにしてください。

不法投棄防止重点監視月間

市民、事業者の「不法投棄撲滅」の意識啓発を図り、「不法投棄をしない、させない、許さない」の機運醸成を図ります。

法投棄防止重点監視月間

毎年6月及び10月

ごみのポイ捨て禁止

美しい日光を美しいままで

ポイ捨ては条例で禁止されています。

ごみのポイ捨ては、まちの美観を損ねるだけでなく、不衛生で、時には火災の原因になることもあります。

市では、ごみのポイ捨てを禁止し、まちをきれいにするために、「日光市空き缶等の散乱防止に関する条例」を施行しています。

心ないポイ捨て行為をなくすには、私たち一人一人がポイ捨てを許さない環境をつくることが大切です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

禁止されていること

道路や河川などの公共的な場所や、他人の私有地・管理地に空き缶などを捨ててはいけません。

土地所有者などの責務

土地や建物を所有または管理する者は、空き缶などが捨てられないよう防止に努めるとともに、捨てられた場合は、速やかに清掃を行うなどの必要な措置を講じなければなりません。

罰則規定

空き缶などを捨てた者が判明した場合は、回収・撤去を原状回復を勧告します。正当な理由がないのに勧告に従わない場合は、該当者の住所・氏名・勧告内容を公表することになります。さらに禁止行為に違反してポイ捨てをすると、3万円以下の罰金に処せられます。

この記事に関する問い合わせ先

市民生活部資源循環推進課資源循環推進係
電話番号:0288-21-5138
ファクス番号:0288-21-5128
問い合わせフォーム

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