転入届

日光市に引っ越してきたときは、日光市に住み始めた日から14日以内に転入届出を行ってください。

転入届の用紙は下記申請書内からダウンロードできます。
申請書ダウンロード

手続きについて

手続きに必要なもの

  • 転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの)
    マイナンバーカードを利用した転出(特例転出)をされた場合は必要ありません。
  • 本人確認書類(窓口に来る方のもの)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    本人確認書書類としてもご利用できます。

【本人確認書類について】
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険資格確認書、年金手帳など

なお、上のような本人確認書類をお持ちでない方でも届出は出来ますが、虚偽届出防止のため職員が聞き取りなどで対応します。ご協力をお願いします。

注意:直系親族又は配偶者の方以外が住んでいる住所地に転入する場合
既に住まわれている方の「承諾書」が必要です。
ただし、その方が同行していて口頭により承諾が確認できる場合は必要ありません。

 

下記に該当する方は、別途必要書類があります。
(リンクあり)

届出人

  • 本人
  • 新しく入る世帯の世帯主

上記以外の方が窓口に来る場合、委任状が必要になります。
ただし、異動後の同一世帯人、配偶者及び直系血族、法定代理人が窓口に来る場合は、委任状を省略できます。

委任状は下記の申請書ダウンロードのページをご覧ください。

受付時間

各窓口の受付時間について

市民課
市民課の受付時間
受付曜日 受付時間
月曜日・水曜日・金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
平日の火曜日・木曜日 午前8時30分から午後7時まで

上記のほか、毎月第2・第4日曜日(システムメンテナンスにより日にちに変動あり)は休日窓口を開設しています。詳しくは下記リンクよりご確認ください。

 

3月及び4月の窓口は大変込み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。

各行政センター・各地区センター・出張所

 

担当窓口
日光行政センター 電話番号:0288-54-1116
藤原行政センター 電話番号:0288-76-4104
足尾行政センター 電話番号:0288-93-3112
栗山行政センター 電話番号:0288-97-1114
落合地区センター 電話番号:0288-27-0002
豊岡地区センター 電話番号:0288-21-8202
大沢地区センター 電話番号:0288-26-0002
塩野室地区センター 電話番号:0288-26-8012
南原出張所 電話番号:0288-26-1677
小来川地区センター 電話番号:0288-63-3111
清滝出張所 電話番号:0288-53-1010
中宮祠出張所 電話番号:0288-55-0078
三依地区センター 電話番号:0288-79-0211
湯西川地区センター

電話番号:0288-98-0026

ただし、外国人の方の転入は下記に限定されますので、ご了承ください。

  • 日光行政センター
  • 藤原行政センター
  • 大沢地区センター
  • 中宮祠出張所
  • 湯西川地区センター

 

月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで

下記の方はご注意ください!

以下の場合、受付できる曜日・時間・窓口等に制限がありますのでご注意ください

1.転出証明書をお持ちでない転入届(個人番号カードによる特例転入、海外からの転入、他の市区町村で職権消除になっている方の住所設定等)の場合

→祝日を除く月曜日から金曜日の間(開庁時間内)に上記窓口にてお手続きをお願いします。

2.他市区町村への照会が必要な場合

→祝日を除く月曜日から金曜日の午後5時15分までに上記窓口にてお手続きをお願いします。

他市区町村への照会が必要な場合とは…
  • ご本人以外からの届出で、転入者と申請者の続柄の確認が必要な場合(本籍が日光市外にある方)
  • 既存世帯への編入で、転入者と編入先世帯主との続柄の確認が必要な場合(本籍が日光市外にある方)
  • 転出証明書に記載されている氏名や、異動日に変更が生じている場合等

3.外国人の方が転入する場合

→下記窓口にてお手続きをお願いします。

  • 本庁舎市民課
  • 日光行政センター
  • 藤原行政センター
  • 大沢地区センター
  • 中宮祠出張所
  • 湯西川地区センター

外国人の方が他市町村から転入した場合

下記のものをお持ちください。

  • 転出証明書
    マイナンバーカードを利用した転出(特例転出)の場合は必要ありません。
  • 在留カード、特別永住者証明書、特定在留カード

海外から転入した場合

下記のものをお持ちください。

  • パスポート
  • 戸籍謄本及び戸籍の附票(本籍が日光市の場合は省略できます。)
  • 本人確認書類(窓口に来る方のもの)

外国人の方が海外から転入した場合

下記のものをお持ちください。

  • 在留カード、特定在留カード
  • パスポート

本人確認について

最近、全国的に本人が知らない間に婚姻や養子縁組の届出がされたり、住所を移されたりする虚偽の届出事件が発生しています。
このような虚偽の届出を防止し、個人情報等を保護するとともに、戸籍制度や住民基本台帳制度の適正な運用を図るため、本人確認を実施しています。

転入に関するその他の手続き

次に該当する方は手続きが必要になります。

転入に関するその他の手続き
項目 内容 窓口
印鑑登録をされる方

印鑑と官公署発行の顔写真付き身分証明書を持参してください。

詳しくは下記のページをご覧ください

印鑑登録

  • 市民課
  • 各行政センター
  • 各地区センター・出張所
国民健康保険 転入届の際に加入の手続きをします。
  • 市民課
  • 各行政センター
  • 各地区センター・出張所
後期高齢者医療制度に加入している方 変更届が必要となります。
  • 市民課
  • 各行政センター
    各地区センター・出張所
高校3年生相当までのこどものいる方・妊産婦医療費助成を受給している方

転入届と一緒にマイナ保険証・資格確認書などを持参し、手続きをしてください。

詳しくは下記のページをご覧ください。

医療費の助成

  • 子ども家庭支援課
  • 各行政センター
  • 各地区センター・出張所
母子手帳をお持ちの方 そのまま使用できます。手続きはありません。
  • 子ども家庭支援課
  • 各行政センター
  • 各地区センター・出張所
妊婦健康診査を受ける方 母子手帳を持参し、妊娠週数に応じて日光市の受診票の交付を受けてください。
  • 子ども家庭支援課
  • 各行政センター
  • 各地区センター・出張所
児童手当を受給している方

預金通帳を持参し、手続きをしてください。なお、国民年金以外の方は、申請者のマイナ保険証・資格確認書などの写しが必要になります。

詳しくは下記のページをご覧ください。

児童手当

  • 子ども家庭支援課
  • 各行政センター
  • 各地区センター・出張所
児童扶養手当を受給している方

児童扶養手当証書と預金通帳、マイナ保険証・資格確認書などを持参し、手続きをしてください。

児童扶養手当

  • 子ども家庭支援課
  • 各行政センター
すくすく赤ちゃん券

1歳未満のお子さんを養育している保護者に「すくすく赤ちゃん券」をお子さんの転入から1歳までの月数文(1枚2,500円)支給し、おむつ・授乳関連用品代を助成します。
転入して6か月以内または1歳の誕生日の前々日のいずれか早い日までに手続きをしないと、さかのぼっては支給されませんのでご注意ください。
詳しくは下記のページをご覧ください。

すくすく赤ちゃん券

  • 子ども家庭支援課
  • 各行政センター
  • 各地区センター・出張所
要介護(要支援)認定を受けている方 日光市に転入した日から、14日以内に転入届を提出してください。手続きには、転出市町村からの受給資格証明書が必要です。
  • 高齢福祉課
  • 各行政センター
障がい福祉に関すること
(各種手帳関係、福祉サービス、重度心身障害者医療費など
転入前の市区町村で手帳の交付を受けていた方、福祉サービスを利用していた方などについては転入の手続きが必要です。現在お持ちの手帳を持参して、右窓口までお越しください。
  • 社会福祉課
  • 各行政センター
水道 水道の使用を始めるときは、数日前の営業時間中に、使用開始日、使用者名などを電話連絡してください。

水道課

軽自動車税 原動機付自転車(125CC以下)や小型特殊自動車、ミニカーをお持ちの方は登録の手続きが必要です。
前住地で廃車申告を済ませた方:前住地で交付された廃車証明書をご持参ください。
前住地で廃車申告をしていない方:前住地で交付されたナンバープレートおよび標識交付証明書をご持参ください。
  • 税務課
  • 各行政センター
し尿の汲み取り 「し尿汲み取り申請書(開始)」を提出してください。
  • 廃棄物対策課
  • 各行政センター
  • 各地区センター・出張所
小・中学校への入学、転校 転入届をした後、市民課窓口で交付された書類を持って右窓口にお越しください。
  • 学校教育課
  • 各教育行政事務所

転入により住所が変更になった方

マイナンバーカードの券面記載事項を更新する必要がありますので(継続利用手続き)、転入届を提出する際に併せてご持参ください。届出の際にカードをお持ちにならなかった方は後日必ず上記窓口にて券面記載事項更新の手続きを行ってください。

マイナンバーカードは転入届を提出した日から90日以内に券面記載事項更新手続きを行わなかった場合、自動的に失効となってしまいますのでご注意ください。また、現住所と券面記載の住所が一致しなくなるため、個人番号またはご本人を証明するカードとして利用できなくなりますのでご注意ください。

尚、マイナンバーカードの券面記載事項更新手続きの際は、暗証番号の入力が必要となります。あらかじめ、マイナンバーカードの申請または交付時にお決めいただいた暗証番号をご確認ください。

この記事に関する問い合わせ先

市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
問い合わせフォーム

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