住居表示の届出
住居表示の届出
住居表示を実施している区域の「住所」は、土地の地番ではなく、住居番号での表示となります。そのため、住居表示実施区域に建物を新築・改築等をする場合は届出が必要です。この手続きがお済みでないと住所の表示が決定しないため、転入や転居の手続きができません。住所の決定までには申請から2週間ほどかかりますので注意してください。
住居表示区域
日光地域
安川町、匠町、本町、清滝一丁目、清滝二丁目、清滝三丁目、清滝四丁目
足尾地域
足尾町本山、足尾町愛宕下、足尾町赤倉、足尾町南橋、足尾町深沢、足尾町上間藤、足尾町上の平、足尾町向原、足尾町赤沢、足尾町松原、足尾町通洞、足尾町砂畑、足尾町中才、足尾町遠下、足尾町下間藤(一部)、足尾町掛水(一部)
なお、足尾町下間藤、足尾町掛水については問い合わせてください。
手続きの流れ
・届出
・現地調査(建物の外壁が出来上がれば確認に伺います)
・住所の決定(住所番号付番(変更・廃止)通知書を届出人宛に送付)
必要なもの
・建物等新築届
「建物等新築届」は申請書ダウンロードページからダウンロードできます。
・位置図(地図等で物件の所在・位置を示してあるもの)
・建築確認済証(写し可)
・公図(法務局に備え付けてある土地の図面)
・建物配置図
・届出人の印鑑
受付窓口
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分(土曜、日曜、祝日を除く)
市民課市民係:0288-21-5111
日光行政センター市民サービス係:0288-54-1116
足尾行政センター市民サービス係:0288-93-3112
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
問い合わせフォーム
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更新日:2025年03月19日