後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは

75歳以上の人と、一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の人(申請して広域連合の認定を受けることが必要です)が加入する高齢者の医療制度です。

後期高齢者医療制度のしくみ

栃木県後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町と協力して運営しています。

後期高齢者医療被保険者証について

後期高齢者医療制度に加入された方へお渡ししている保険証の有効期限は令和6年7月31日までとなっております。

有効期限が切れる前に新しい保険証を送付しますので、令和6年8月1日以降は新しいものをご使用ください。

 

なお、令和6年12月2日以降、保険証がマイナンバーカード保険証に移行することにともない、新たに現行の保険証を発行することができなくなります。

令和6年12月1日時点で有効期限が切れていない保険証をお持ちの方

→期限が切れるまで引き続きお使いいただけます。

令和6年12月2日以降、現行の保険証の記載内容に変更がある方(転居・紛失等)

→マイナンバーカード保険証をお持ちではない場合は「資格確認書」を発行します。マイナンバーカード保険証をお持ちの場合はそちらをご使用ください。

マイナンバーカード保険証をお持ちではない方

→お手元にある保険証の有効期限が切れる前に、申請をいただくことなく「資格確認書」を送付いたします。

「資格確認書」は保険証の代わりとなるもので、これまでどおり医療機関等に提示してお使いいただけます。

病院にかかるとき

後期高齢者医療制度では、保険証(後期高齢者医療被保険者証)が1人に1枚交付されますので医療機関の窓口に提示してください。

自己負担割合は、かかった費用の1割から3割です(保険証に自己負担割合が明記されています)。

医療費が高額になったとき

1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、一医療機関での医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。

なお、市県民税が非課税の世帯については入院した際、認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、食事代が減額されます。

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関では自己負担限度額を確認することができるため、限度額適用認定証の申請は不要になります。

(注意)令和6年6月1日から制度改正に伴い入院時の食事負担額が変わります。

【すでに認定証の交付を受けている方】

現在お持ちの認定証の有効期限は令和6年7月31日です。

次に該当する方には、保険証に同封して認定証を郵送しますので、申請は不要です。

1.過去に「限度額適用認定証」の交付を受けたことがあり、今年度の所得区分が現役並み1または2に該当する方

2.過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けたことがあり、今年度の所得区分が低所得区分に該当する方

高額介護合算療養費

後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担を年間(毎年8月から翌年7月)で合算して限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

保険料

保険料率は、原則として県内均一となり、被保険者個人単位で算定・賦課されますが、所得の状況などにより、軽減措置があります。

保険料は、栃木県の医療費の状況などにより、2年ごとに見直しされます。

その他

葬祭費

後期高齢者医療制度に加入している方が死亡したとき、葬祭を行なった方に支給されます。

マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました!

令和3年10月20日から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。保険証として利用するためには申し込みが必要です。

詳しくは次のページで確認してください。

担当窓口

担当窓口一覧
市民環境部保険年金課資格管理係、医療給付・年金係、保健事業係 電話番号:0288-21-5110
日光行政センター市民サービス係 電話番号:0288-54-1116
藤原行政センター市民サービス係 電話番号:0288-76-4104
足尾行政センター市民サービス係 電話番号:0288-93-3113
栗山行政センター市民サービス係 電話番号:0288-97-1114

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部保険年金課資格管理係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
問い合わせフォーム

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