後期高齢者医療制度の窓口負担割合見直し(2割負担施行)について
一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります
開始時期
2022(令和4)年10月1日から
変更の内容
一定以上の所得のある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります(3割負担の現役並み所得者を除く)。
変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。
見直しの背景
- 2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
- 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
- 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
窓口負担割合2割の対象となるかどうかの判定
- 世帯の窓口負担割合が2割の対象になるかどうかは、75歳以上の方(注釈1)の課税所得(注釈2)や年金年収(注釈3)をもとに、世帯単位で判定します。
- 2021年中の所得をもとに、2022年8月頃から判定が可能になり、9月頃に被保険者証を送ります。
- (注釈1):後期高齢者医療の被保険者とは
75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む) - (注釈2):「課税所得」とは
住民税納税通知書の「課税標準」の欄(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。 - (注釈3):「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
- (注釈4):「現役並み所得者」とは
課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。 - (注釈5):「その他の合計所得金額」とは
事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
窓口負担が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります
- 2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
(同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。) - 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
(1)窓口負担割合1割のとき | 5,000円 |
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(2)窓口負担割合2割のとき | 10,000円 |
(3)負担増(2)-(1) | 5,000円 |
(4)窓口負担増の上限 | 3,000円 |
(5)払い戻し等(3)-(4) | 2,000円 |
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合(1か月5,000円の負担増を3,000円までに抑えます。)
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には
栃木県の場合、2022年9~10月頃に申請書を郵送する予定です。
申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。
ご注意ください!
- 厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
- ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
- 書類は必ず郵送でお届けします。
お問い合わせ
今回の制度改正の背景等に関するご質問は、厚生労働省コールセンターにお問い合わせください。
- 電話番号:0120-002-719
- 受付日時:月曜日から土曜日の午前9時から午後6時(日曜日・祝日は休業)
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市民生活部保険年金課資格管理係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
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更新日:2024年02月01日