公的個人認証サービス(電子証明書)
国や地方公共団体では現在、インターネットを使って24時間いつでも申請や届出が出来る仕組みづくりに取り組んでいます。こうした電子申請・届出を行う際に申請者のなりすましや申請内容の改ざんを防ぐため、インターネットの世界で本人であることを証明するものが電子証明書です。
公的個人認証サービスは、この電子証明書を、安全性に優れたマイナンバーカード(個人番号カード)内に記録するサービスです。マイナンバーカードにはこれらの電子証明書が最初から搭載されていますが、カードの交付申請を行った際に、電子証明書を不要とされた方には搭載されていませんのでご注意ください。
国税電子申告・納税システム(e-Tax)などを利用する方へ
電子証明書の有効期間は発行してから5年間であり、マイナンバーカード(個人番号カード)の表面に電子証明書の有効期限が記載されていますのでそちらをご覧ください。
電子証明書の更新は、期限が切れる3か月前から行うことができます。更新を希望される方は、市窓口にマイナンバーカードをご持参の上お越しください。
電子証明書の種類
電子証明書には2種類あり、それぞれ役割が異なります。
1.署名用電子証明書
e-Tax等の税の電子申請など、WEB等で電子文書を作成・送信する際に利用します。暗証番号が必要となり、マイナンバーカードの申請または交付時にお決めいただいた6~16桁の英数字となります。
2.利用者証明用電子証明書
マイナポータルのログインや、コンビニ交付の際に利用します。こちらも暗証番号が必要となり、マイナンバーカードの申請または交付時にお決めいただいた4桁の数字となります。
電子証明書の更新について
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書は発行から5回目の誕生日が有効期限となっており、有効期限の3か月前から更新手続きが可能です。更新時期の1~2か月前になると「電子証明書の有効期限通知書」が郵送されてきますので下記窓口にて更新手続きを行って下さい。ご本人の来庁が難しい場合は同封されている「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書照会書兼回答書」に必要事項を記入の上、代理人の方が下記窓口にて更新手続きを行ってください。期限までに更新手続きをしなかった場合、マイナンバーカードから電子証明書が失効となります。
手続き可能な窓口
市民課、各行政センター市民サービス係、各地区センター・出張所
(注意)それぞれの窓口の開庁時間内に限ります。また、市民課については、毎月第3土曜日の翌日の日曜日に限り、全国的なシステム停止日となるため、手続きができません。
更新手続きに必要なもの(本人来庁)
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号
- 電子証明書の有効期限通知書
更新手続きに必要なもの(代理人来庁)
- 更新が必要な方のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等、官公署発行のものに限ります)
- 電子証明書の有効期限通知書
- 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書照会書兼回答書(必ず必要事項が書かれている状態でご持参ください。また、回答書内の暗証番号が間違っている場合、手続きができませんのでご注意ください)
氏名や住所の変更等による電子証明書の失効について
転入や転居による住所の変更や、婚姻等による氏名の変更が生じると、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効となります。引き続き電子証明書を利用するには、転入・転居・婚姻等の戸籍届出の際に、マイナンバーカードの券面記載事項更新手続きと併せて電子証明書の再発行手続き(無料)を行いますので、マイナンバーカードをお持ちの方は必ずご持参ください。
住所変更に伴うマイナンバーカードの券面更新手続きの詳細は
- 日光市への転入の場合は、転入届のページをご覧ください。
- 日光市内の転居の場合は、転居届、世帯変更届のページをご覧ください。
- 婚姻届等の戸籍届出による氏名変更の場合は、戸籍のページをご覧ください。
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月01日