マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード
- ICチップのついたカードの表面に、氏名・住所・生年月日・性別・有効期間・顔写真が掲載され、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。
- 本人確認のための身分証明書として利用できます(転入や転居等で住所や氏名等に変更があった場合は、券面事項の更新が必要になりますので、市窓口までおこしください)。また、ICチップ内に電子証明書が内蔵されており、コンビニ交付やe-Tax(イータックス:国税電子申告・納税システム)などの各種電子申請が行えます。
- 電子証明書についての詳細は、公的個人認証サービス(電子証明書)のページを確認してください。
- コンビニ交付についての詳細は、コンビニ交付のページを確認してください。
- 住所や氏名等に変更のあった場合の手続きについて
- 日光市外からの転入の場合は、転入届のページを確認してください。
- 日光市内での転居の場合は、転居届、世帯変更届のページを確認してください。
- 婚姻届等の戸籍届出による氏名変更の場合は、戸籍のページを確認してください。
- カードの有効期限は、18歳以上の方はカードの発行日から10回目の誕生日、18歳未満の方は5回目の誕生日までです。
- マイナンバーカードを取得すると、通知カードは市に返却しなくてはなりません。(マイナンバーカードと通知カードを同時に両方持つことはできません)。通知カードを紛失した場合は紛失届の提出が必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードの申請方法には「1、オンライン申請」「2、市民課または行政センター・地区センター等窓口での申請」「3、特急発行」の方法があります。
各申請方法ごとの交付に要する日数は下記のとおりです。
- 1・2の申請方法:交付まで1か月から1か月半程度
- 3の申請方法:交付まで1週間~10日程度
「3、特急発行」の申請を行う方には要件があります。
1、オンライン申請
「申請書ID(半角数字23桁)」を使用して、オンラインでマイナンバーカードを申請することができます。
更新(再交付)の場合、有効期間満了日のおよそ3か月前に国から委託している機関から届く「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書」に記載されている「申請書ID 」を使用することで申請が可能です。
申請書を紛失してしまった場合は市民課までご連絡ください。ご本人様住所あてに申請書を郵送いたします。
2、市民課または行政センター・地区センター等での申請
本人または同一世帯員の方が本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)をお持ちのうえでご来庁いただくことで、マイナンバーカードの申請ができます。
マイナンバーカード写真撮影について
- 市民課及び各行政センターでの申請:写真撮影が可能です。
- 各地区センター・出張所での申請:写真撮影不可のため、顔写真を持参してください。
また、申請時に本人確認が完了している方については、郵送での受け取りが可能です。郵送での受け取りを希望される場合は下記の「必要書類」内の「郵送での受け取りを希望される方」の確認をお願いします。なお、市民課受付にてカードの郵送での受け取り希望の旨お伝えください。
必要書類
マイナンバーカード受け取りの際は、住所地に郵送された「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)」のほか、下記の本人確認証が必要になります。
- 本人確認書類原本
下記「本人確認書類表」より、【A】1点、【B】2点、または【B】【C】1点ずつ
【15歳未満の方、または成年被後見人の場合】
以下の書類をお持ちいただき、必ず法定代理人が同行してください。
- 法定代理人の本人確認書類
下記「本人確認書類表」より、【A】1点、【B】2点、または【B】【C】1点ずつ - 本人が15歳未満の方:戸籍事項全部証明書(日光市本籍または同一世帯員の場合は不要)
- 本人が成年被後見人・被保佐人・被補助人または任意被後見人の方:法定代理権の確認書類(登記事項証明等(原本、3か月以内のもの))
| 【A】(顔写真付きのもの) | マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、パスポート、身体障害者手帳、在留カード |
| 【B】 | 健康保険資格確認証、介護保険証、年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、社員証、学生証、診察券等 |
| 【C】 |
社会保険料(健康保険、介護保険、年金)の受領証、公共料金(電気、ガス、上下水道、電話、NHK)の領収証書・検針票等 (注意)氏名および住所、領収日付印または発行日の記載があり、3か月以内のもの |
【郵送での受け取りを希望される方】
- 本人確認書類原本
下記「本人確認書類表」より、【A】2点、または【A】【B】1点ずつ - 通知カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
郵送での受け取りを希望される方は、申請時に回収となりますのでご了承ください。なお、紛失などによりカードの回収ができない場合、再発行手数料が発生します。
3、特急発行
特急発行の対象者については、以下の表のとおりです。
ただし、当該事由が発生した旨の届出を行ってから初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
| 対象者 | 申請可能期間(起算点から30日以内) |
| 1歳未満の方 | 1歳になるまで(出生届と同時に申請も可能です) |
| 国外からの転入者 有効なマイナンバーカードを保有していない者 |
転入届出日から |
| カード紛失者 | 市への紛失届提出後 |
| 焼失・損傷・カード機能損失(ICチップの不良含む) | カード利用ができなくなった日から |
| 届出によって住民票に記載された中長期在留者 | 届出をした日から |
| 追記欄の余白がなくなった者 | 券面記載変更ができなかった日から |
| 個人番号または住所コードの変更によりカードが失効した者 |
|
| 無戸籍者、新たに住民票に記載された者 | 本人確認書類を入手した日から |
| 刑事施設に収容されていた者 | 本人確認書類を入手した日 |
特急発行により申請を行ったマイナンバーカードの受け取り方法
簡易書留で受取
(転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付)
以下のいずれかの要件を満たす方
- 申請時に本人確認書類A2点、またはAとB1点ずつの身分証の提示が可能な方
- 申請者が乳児(1歳未満)の場合
市民課に来庁して受け取り
上記「簡易書留で受取」の要件に当てはまらない方、また以下に当てはまる方については市民課での受け取りになります。
- 郵便の転送手続きをされている方
- 顔認証マイナンバーカードを希望される方
- 電子証明書の代替え文字を希望の文字としたい方
カード交付の準備が整い次第、電話にて連絡を差し上げます。
【受け取りの際持参するもの】
・申請後に市民課から送付される回答書(記入したもの)
・申請時に本人確認書類A2点、またはAとB1点ずつの身分証
| 【A】(顔写真付きのもの) | マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、パスポート、身体障害者手帳、在留カード |
| 【B】 | 健康保険資格確認証、介護保険証、年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、社員証、学生証、診察券等 |
申請が可能な市窓口
市民課、各行政センター市民サービス係、各地区センター、出張所
開庁時間は8時30分~17時15分
市民課のみ
延長窓口(火曜・木曜)は19時まで
休日窓口(第2第4日曜日変動あり)は9時~17時まで
マイナンバーカードの受取方法
情報量が多いためページ内のリンクが設定されています。
- 窓口での受取(本人による受取)
- 窓口での受取(代理人による受取)
- 郵送での受取
【郵送での受け取りを希望される方は申請時に下記の書類が必要です】
- 本人確認書類原本
下記「本人確認書類表」より、【A】2点、または【A】【B】1点ずつ - 通知カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
郵送での受け取りを希望される方は、申請時に回収となりますのでご了承ください。なお、紛失などによりカードの回収ができない場合、再発行手数料が発生します。
郵送やWEBでの申請後、カードが出来上がり次第、市から申請者の住民登録のある住宅地に「交付通知書(ハガキ)」を送ります(申請から約1か月前後)。
交付通知書が自宅に届いたら、必要書類をもってご本人が直接、交付場所となっている窓口にお越しください。
紛失以外の理由による再交付(更新等)の場合は、必ず以前のマイナンバーカードをお持ちください。
新しいマイナンバーカードの交付時に以前のマイナンバーカードは回収となり、回収できない場合、再交付手数料が発生いたしますのでご了承ください。
休日の交付を希望する方は交付希望日の7日前までにお手元に交付通知書(ハガキ)を用意し、市民課(21-5111)まで電話してください。
1.窓口での受取(本人による受取)
- 交付通知書(ハガキ)
- 本人確認書類原本
下記「マイナンバーカード本人確認書類表」より、【A】1点、か【B】2点、または【B】【C】各1点ずつ - 通知カード(お持ちの方のみ)
- 以前のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
カードを受け取る方が15歳未満、または成年被後見人の場合以下の書類も持参し、必ず法定代理人が同行してください。
- 法定代理人の本人確認書類原本
下記「マイナンバーカード本人確認書類」より、【A】1点か【B】2点、または【B】【C】各1点ずつ - 本人が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明(日光市本籍または同一世帯員の場合は不要)
- 本人が成年被後見人、被保佐人、被補助人または任意被後見人の方:法定代理権の確認書類(成年後見登記事項証明等(注意:原本、3か月以内のもの)
マイナンバーカード本人確認書類表
(いずれも住民票に記載されている氏名及び生年月日又は住所が表示されているもので、有効期限内のもの)
| 【A】 顔写真付きのもの |
マイナンバーカード(有効期限から6か月以内のものは本人確認書類として使用可)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、身体障害者手帳、在留カード等 |
| 【B】 | 健康保険資格確認書、介護保険証、年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、社員証、学生証、医療費受給資格者証、母子手帳等 |
| 【C】 | 社会保険料(健康保険、介護保険、年金)の領収書、公共料金(電気、ガス、水道、)の領収証書、水道の検針票等(発行日から3か月以内のもの) |
2.窓口での受取(代理人による受取)
マイナンバーカードは原則本人となりますが、下記に規定する「やむを得ない理由」がある方は、申請者本人が来庁できない理由を証する疎明資料を代理者が持参することで受取が可能です。
注意:仕事の多忙や通勤・通学といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
注意:疎明資料について「写し」となっていない場合は、すべて原本をお持ちください。
【必要書類】
- 交付通知書(ハガキ)(回答書及び委任状、暗証番号が記載されていることが必須)
- 本人確認書類原本
「本人」「代理人」ともに以下のいずれかを確認(下記「マイナンバーカード本人確認書類表」参照)
〇【A】2点
〇【A】1点と【B】1点または【A】1点と【C】1点
原則【A】の書類が必要になりますが、申請者本人が施設入所や入院をしている場合、及び15歳未満の場合は個人番号カード顔写真証明書と【B】または【C】の2点で交付が可能です。(15歳未満の場合は法定代理人が証明したものになります) - 通知カード(お持ちの方のみ)
- 以前のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
| 【A】 顔写真付きのもの |
マイナンバーカード(有効期限から6か月以内のものは本人確認書類として使用可)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、身体障害者手帳、在留カード等 |
| 【B】 | 健康保険資格確認書、介護保険証、年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、社員証、学生証、医療費受給資格者証、母子手帳等 |
| 【C】 | 社会保険料(健康保険、介護保険、年金)の領収書、公共料金(電気、ガス、水道、)の領収証書、水道の検針票等(発行日から3か月以内のもの) |
| やむを得ない理由 | 疎明資料の例 |
| 成年後見人 被保佐人、被補助人 |
代理権を証明する書類、登記事項証明書等(原本3か月以内) |
| 小中学生、未就学児 | 不要(年齢を確認) |
| 75歳以上の高齢者 | 不要(年齢を確認) ただし、交付通知書の委任状に来庁困難な旨を記載すること。 |
| 長期入院者 | 診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書等(本人氏名と病院の名称がわかるもの)、または病院長が作成した個人番号カード顔写真証明書 |
| 施設入所者 | 入所証明書、施設の契約書、領収書等(本人氏名と施設の名称があるもの)、または施設長が作成した個人番号カード顔写真証明書 |
| 要介護、要支援認定者 | 介護保険証、認定結果通知書、介護資格者証(介護認定調査中の方)、またはケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する個人番号カード顔写真証明書 |
| 妊婦 | 母子手帳、妊婦検診の領収書(本人氏名と病院の名称等があるもの) |
| 長期出張者(国内外) | 勤務先発行の居所証明書(仕事の内容、勤務形態、勤務場所が確認できる、代表者又は支所長等の印のあるもの)、居所地が事業所として記載されている確定申告書控(個人事業主の場合)等 |
| 海外留学者 | 留学先の学生証の写し |
| 高校生、高専生 | 学生証、在学証明書 |
| 引きこもり状態にある者、心の問題など何らかの理由で外出が困難な者 | 公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、相談している公的な支援機関職員及び当該施設機関の長が作成する個人番号カード顔写真証明書 |
| 身体等に障害のある者 | 身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療費受給者証等 |
交付通知書
(表面の交付場所記載欄に目隠しシールが貼ってありますので必ず交付場所を確認してください)

暗証番号を忘れた、ロックされた、または変更したい方
マイナンバーカードの交付または申請時にお決めいただいた暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の誤入力等によりカードにロックがかかってしまった場合、または暗証番号の変更を希望する場合は、市窓口で暗証番号の再設定を行うことができます。
暗証番号の初期化・再設定については、コンビニ等のマルチコピー機でも行えます。詳細は下記リンクを確認してください
コンビニ等で手続きするにはスマートフォンの専用アプリが必要です。
署名用暗証番号と利用者証明用暗証番号のどちらもわからない場合は、コンビニ等で初期化・再設定はできません。市窓口でお手続きください。
マイナンバーカードを紛失した方
マイナンバーカードを紛失してしまった場合、速やかに下記まで連絡をしてください。連絡することで、カードの利用が一時停止となります。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
その後、カードが発見された場合の一時停止解除手続きや、カードの再交付申請(有料)を希望する場合は、市窓口までお越しください。
マイナンバーカードの再交付申請方法
紛失等によりマイナンバーカードの再発行を希望する場合は、市窓口での申請となりますので、上記「2.市民課または行政センター・地区センター等窓口での申請」に準じた方法での申請となります。尚、再交付申請は原則有料となります(800円もしくは、電子証明書を搭載する場合は1,000円)。
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
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更新日:2026年03月27日