○日光市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成18年3月20日

条例第278号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の定員及び任免、給与、服務その他身分取扱いに関する事項を定めるものとする。

(平19条例38・一部改正)

(定員)

第2条 団員の定数は、次のとおりとする。

(1) 日光市今市消防団 450人

(2) 日光市日光消防団 290人

(3) 日光市藤原消防団 180人

(4) 日光市栗山消防団 120人

(令4条例20・一部改正)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は市長の承認を得て団長が、次の各号の資格を有する者のうちから任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 団員のうち支援団員(日光市消防団の組織等に関する規則(平成18年日光市規則第259号)で定める消防活動に限って従事する団員をいう。)は、前項各号に掲げる資格のほか、次に掲げる資格を有する者とする。

(1) 所属する分団の管轄区域内に居住し、かつ、直ちに出動できる者

(2) 団員又は消防吏員としての経験を有する者

(平21条例29・平29条例45・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(令元条例15・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に定める資格を有しなくなったとき。

(令元条例15・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当したときには、懲戒処分として、戒告、停職又は免職にすることができる。

(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第7条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、別に定めるところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令4条例20・一部改正)

第8条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。この場合において、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第9条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第10条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第11条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1のとおり年額報酬を支給する。

3 団員が災害、警戒、訓練等に従事する場合においては、別表第2のとおり出動報酬を支給する。

4 前項に定めるもののほか、団員の報酬の支給については、日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の適用を受ける職員の例による。

(令4条例20・一部改正)

(費用弁償)

第12条 団員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、日光市職員等の旅費に関する条例(平成18年日光市条例第53号)の適用を受ける職員の例による。

(令4条例20・一部改正)

(公務災害補償)

第13条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは障害の状態となった場合には、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、栃木県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第31号)によるほか、日光市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年日光市条例第276号)の定めるところによる。

(平21条例29・一部改正)

(退職報償金)

第14条 団員が退職した場合には、栃木県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第32号)により、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(平21条例29・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に生じた事由により従事した場合に適用し、同日前に生じた事由により従事した場合については、なお従前の例による。

(平成29年12月18日条例第45号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平21条例29・平27条例26・一部改正)

区分

報酬額

摘要

団長

年額 213,000円

 

副団長

年額 173,000円

 

分団長

年額 128,000円

 

副分団長

年額 103,000円

 

部長

年額 83,000円

 

班長

年額 63,000円

 

団員

年額 53,000円

機関員たる団員には、年額8,500円を加算する。

支援団員

年額 10,000円

 

備考 勤務した月が12月に満たない場合は、月割計算とする。

別表第2(第11条関係)

(令4条例20・全改)

種別

金額

災害の防御、救援等に従事した場合

従事した時間が4時間以内の場合4,000円とし、1時間を超える毎に1,000円を加算する。ただし、1日につき従事時間を8時間以内とする。

災害の予防、警戒、訓練等に従事した場合

従事した時間が2時間以内の場合2,000円とし、1時間を超える毎に1,000円を加算する。ただし、1日につき従事時間を4時間以内とする。

日光市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成18年3月20日 条例第278号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成18年3月20日 条例第278号
平成19年9月28日 条例第38号
平成21年3月12日 条例第29号
平成27年3月6日 条例第26号
平成29年12月18日 条例第45号
令和元年9月17日 条例第15号
令和4年3月9日 条例第20号
令和6年12月13日 条例第45号