○日光市国民保護対策本部及び日光市緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関する要綱
平成19年2月16日
告示第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 日光市国民保護対策本部(第2条―第16条)
第3章 日光市緊急対処事態対策本部(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
第1条 この要綱は、日光市国民保護対策本部及び日光市緊急対処事態対策本部条例(平成18年日光市条例第302号。以下「条例」という。)第6条及び条例第7条において準用する条例第6条の規定に基づき、日光市国民保護対策本部及び日光市緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 日光市国民保護対策本部
(日光市国民保護対策本部の設置)
第2条 日光市国民保護対策本部(以下「国民保護本部」という。)は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第25条第2項の規定による指定の通知を受けたときに設置するものとし、同条第4項において準用する同条第2項の規定による指定の解除の通知を受けたときに廃止するものとする。
2 国民保護本部は、日光市役所本庁舎内又は市長の指定する場所に置く。
(国民保護本部の組織)
第3条 条例第2条第2項に規定する国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。
2 条例第2条第3項に規定する国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、教育長、日光市部設置条例(平成18年日光市条例第5号)に規定する部の長、教育次長、議会事務局長、消防長及び日光市水道事業及び下水道事業管理規程(平成18年日光市水道事業管理規程第1号)に規定する部の長をもって充てる。
3 条例第2条第4項に規定する職員は、日光市行政組織規則(平成18年日光市規則第3号)に規定する本庁及び施設に勤務する職員並びに教育委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、消防本部及び日光市水道事業及び下水道事業管理規程に規定する課に勤務する職員をもって充てる。
(平20告示26・平21告示38・平28告示70・令2告示29・一部改正)
(本部会議)
第4条 国民保護本部の会議(以下「本部会議」という。)は、国民保護措置(法第16条に規定する国民の保護のための措置をいう。以下同じ。)に関する基本的事項について協議し、決定し、及びその実施を推進する。
2 本部会議は、国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)、副本部長及び本部員で構成する。
3 本部会議は、本部長が招集し、及び主宰する。
2 班に、班長及び班員を置く。
3 班長は、班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 部及び班の分担事務は、別表第1の分担事務欄に掲げるもののほか、法令で定めるところにより所掌する事務で、国民保護措置の実施に関し必要なものとする。
6 部及び班は、その分担事務を遂行するに当たっては、他の部及び班と緊密な連携の下に国民保護措置が的確かつ円滑に行われるよう努めなければならない。
(事務局)
第6条 国民保護本部に、事務局を置く。
3 事務局に庶務班、情報班、救援班を置き、その構成及び分担事務は別表第3のとおりとし、各班の班長は事務局長が指名するものとする。
(連絡員)
第7条 各部の各班に、連絡員を置く。
2 連絡員は、班長の指名する者を充て、次の業務を行う。
(1) 第9条に規定する動員の班員への伝達に関すること。
(2) 所属部と班との連絡調整に関すること。
(国民保護本部の体制)
第8条 国民保護本部は、全組織を挙げて国民保護措置を実施する体制をとる。
2 国民保護本部の部に所属する職員の編成は、部長に充てられる者が、あらかじめ定めるものとする。
3 部長は、本部長から国民保護本部を設置する旨の指令が発せられた場合において、武力攻撃災害の態様により、その所掌する業務に関し、特別の措置を講ずる必要がないと認められるときは、事務局長と協議の上、本部長の承認を得て、当該部の体制を変更し、又は解除することができる。
(動員)
第9条 本部長から国民保護本部を設置する旨の指令が発せられたときは、部長は、当該部に所属する職員を動員する。
2 前項の動員の伝達は、事務局が本部連絡員及び班連絡員を通じて、次の系統図により行う。
3 前項の伝達は、勤務時間内にあっては防災行政無線、庁内放送及び電話により、休日等勤務時間外にあっては電話により行う。
4 休日等勤務時間外における伝達の体制については、各部ごとに具体的に連絡系統を定めておくものとする。
(平28告示70・平31告示20・一部改正)
(職員の参集)
第10条 職員は、休日等勤務時間外において、前条の伝達を受けたときは、速やかに所属する部に参集し、国民保護措置に係る事務に従事しなければならない。
2 前項の場合において、武力攻撃災害の状況により、所属する部に参集することができないときは、最寄りの部に参集することができる。
(国民保護現地対策本部の設置)
第11条 本部長は、武力攻撃災害が発生した場合において、必要と認めるときは、原則として最も被害が大きいと見込まれる地域を管轄する行政センターに国民保護現地対策本部を設置する。
2 本部長は、武力攻撃災害の拡大するおそれが解消し、かつ、国民保護措置(武力攻撃災害の復旧に関する措置を除く。)が概ね完了したと認めるときは、国民保護現地対策本部を廃止する。
(平28告示70・一部改正)
(国民保護現地対策本部の組織)
第12条 条例第5条第1項に規定する国民保護現地対策本部長は、原則として副本部長をもって充てる。
2 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策副本部長を置き、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
(平24告示88・一部改正)
(国民保護現地対策本部の事務)
第13条 国民保護現地対策本部は、次に掲げる事務を行う。
(1) 被害状況及び国民保護措置の実施状況の収集、取りまとめ及び国民保護本部への報告に関すること。
(2) 関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 消防、警察、自衛隊等が実施する国民保護措置の役割分担の調整に関すること。
(4) 本部長の指示による国民保護措置の実施に関すること。
(5) 国民保護現地対策本部を構成する機関の所管に係る国民保護措置の実施に関すること。
(6) その他緊急を要する国民保護措置の実施に関すること。
2 国民保護現地対策本部長は、本部長の命を受け、国民保護現地対策本部の事務を総括する。
3 国民保護現地対策副本部長は、国民保護現地対策本部長を補佐し、国民保護現地対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 国民保護現地対策本部員その他の職員は、国民保護現地対策本部長の命を受け、国民保護現地対策本部の事務に従事する。
(国民保護現地対策本部会議)
第14条 国民保護現地対策本部に、国民保護現地対策本部会議を置く。
2 国民保護現地対策本部会議は、国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策副本部長、国民保護現地対策本部員をもって構成し、必要に応じ国民保護現地対策本部長が会議を招集し、主宰する。
3 国民保護現地対策本部会議は、前条第1項に掲げる事務を行うに当たって必要な基本的事項について協議し、決定し、及びその実施を推進する。
4 国民保護現地対策本部長は、必要があると認めるときは、指定公共機関及び指定地方公共機関等の関係機関の職員の出席を求めることができる。
(市長が不在の場合の措置)
第15条 市長が不在の場合における本部長の職務は、副市長が行うものとし、市長及び副市長が共に不在の場合における本部長の職務は企画総務部長が行うものとする。
(平20告示26・平24告示88・平28告示70・平31告示20・一部改正)
(国民の権利利益の救済に係る手続の処理)
第16条 国民保護措置の実施に係る国民の権利利益の救済に係る手続として別表第4に掲げるものについては、当該措置に係る事務を分担する班において処理するものとする。
第3章 日光市緊急対処事態対策本部
(対処事態本部の設置)
第17条 日光市緊急対処事態対策本部(以下「対処事態本部」という。)は、法第183条において準用する法第25条第2項の規定による指定の通知を受けたときに設置し、同条第4項において準用する同条第2項の規定による指定の解除の通知を受けたときに廃止する。
(準用)
第18条 前章(第2条第1項を除く。)の規定は、対処事態本部について準用する。この場合において、これらの規定中「国民保護本部」とあるのは「対処事態本部」と、「条例」とあるのは「条例第7条において準用する条例」と、「国民保護対策本部長」とあるのは「緊急対処事態対策本部長」と、「国民保護対策副本部長」とあるのは「緊急対処事態対策副本部長」と、「国民保護対策本部員」とあるのは「緊急対処事態対策本部員」と、「国民保護措置」とあるのは「緊急対処保護措置(国民保護法第172条第1項に規定する緊急対処保護措置をいう。以下同じ。)」と、「武力攻撃災害」とあるのは「緊急対処事態における災害(法第183条に規定する緊急対処事態における災害をいう。以下同じ。)」と、「国民保護現地対策本部」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部」と、「国民保護現地対策本部長」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部長」と、「国民保護現地対策副本部長」とあるのは「緊急対処事態現地対策副本部長」と、「国民保護現地対策本部員」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部員」と、「国民保護現地対策本部会議」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部会議」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、平成19年2月16日から施行する。
附則(平成20年3月28日告示第26号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第88号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日告示第20号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第70号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第20号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第29号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第24号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第47号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第18条関係)
(平24告示88・全改、平28告示70・平31告示20・令2告示29・令4告示24・令5告示47・一部改正)
部及び班の組織及び事務分掌
□ 各部に共通する事務分掌
① 部内の職員の動員、配備等に関すること。 ② 各部及び部内の連絡調整に関すること。 ③ 関係機関との連絡調整に関すること。 ④ 所管施設の点検、応急復旧等に関すること。 ⑤ 所管する業務に関する事項に関すること。 ⑥ 所管施設の被害状況調査及び取りまとめに関すること。 ⑦ 部内の応援に関すること。 ⑧ 他部及び他班への応援、協力要請等に関すること。 |
■ 企画総務部(企画総務部長)
班(班長相当職) | 担当課 | 事務分掌 |
総合政策班(総合政策課長) | 総合政策課 | 1 本部と部内各班との連絡調整に関すること。 2 救助物資・義援金に関すること。 3 国・県等関係機関団体との連絡調整に関すること。 4 情報通信ネットワークシステムの運用管理に関すること。 5 その他部内の業務に関すること。 |
秘書広報班(秘書広報課長) | 秘書広報課 | 1 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 2 警報等の伝達に関すること。 3 報道機関との連絡に関すること。 4 災害現場の写真撮影に関すること。 5 その他部内の業務に関すること。 |
国民保護対策本部事務局(総務課長) | 総務課(防災対策係) | 1 本部と部内各班との連絡調整に関すること。 2 職員の動員及び配置に関すること。 3 市国民保護対策本部会議に関すること。 4 県対策本部等への報告及び連絡に関すること。 5 避難の指示に関すること。 6 非常通信体制に関すること。 7 県、他市町村及び防災関係機関への応援要請に関すること。 8 応急対策実施状況の総括取りまとめに関すること。 9 被災状況等の総括取りまとめに関すること。 10 自衛隊派遣要請に関すること。 11 警報等の情報伝達に関すること。 |
総務庶務班(人事課長) | 総務課(防災対策係を除く。)、人事課 | 1 国民の権利利益の迅速な救済手続等に関すること。 2 特殊標章の交付体制に関すること。 3 情報の収集伝達に関すること。 4 その他部内の業務に関すること。 |
■ 財務部(財務部長)
班(班長相当職) | 担当課 | 事務分掌 |
財政班(財政課長) | 財政課 | 1 緊急予算の編成及び資金調達に関すること。 2 その他部内の業務に関すること。 |
資産経営班(資産経営課長) | 資産経営課 | 1 車両の配車及び職員、被災者、物資等の輸送に関すること。 2 食糧・物資等の全体調整に関すること。 3 庁舎関係の被害調査及び復旧に関すること。 4 市有財産の被害状況の把握に関すること。 5 庁舎の警備に関すること。 6 その他部内の業務に関すること。 |
契約検査班(契約検査課長) | 契約検査課 | 1 災害復旧時の契約事務の執行及び連絡調整に関すること。 2 その他部内の業務に関すること。 |
税務班(税務課長) | 税務課 | 1 市税の減免その他被災時の税制に関すること。 2 市税の納税証明に関すること。 3 固定資産の被害調査に関すること。 4 その他部内の業務に関すること。 |
■ 地域振興部(地域振興部長)
班(班長相当職) | 担当課 | 事務分掌 |
地域振興班(地域振興課長) | 地域振興課、行政センター(地域づくり推進係) | 1 安否情報及び被災情報の収集に関すること。 2 自治会等との連絡調整に関すること。 3 避難所(所管施設)の開設及び運営に関すること。 4 その他部内の業務に関すること。 |
総務地域班(行政センター所長) | 行政センター(地域づくり推進係) | 1 行政センターの総括に関すること。 2 国民保護対策本部との連絡調整に関すること。 3 市民等からの電話対応に関すること。 4 被害情報の収集及び記録に関すること。 5 連絡員の配置に関すること。 6 防災行政無線の運用に関すること。 |
■ 市民生活部(市民生活部長)
班(班長相当職) | 担当課 | 事務分掌 |
生活安全班(生活安全課長) | 生活安全課、行政センター(市民サービス係) | 1 本部と部内各班との連絡調整に関すること。 2 交通及び防犯関係について、警察や関連機関との連絡調整に関すること。 3 市民相談窓口の設置・運営に関すること。 4 その他部内の業務に関すること。 |
市民・保険年金班(市民課長) | 市民課、保険年金課、行政センター(市民サービス係) | 1 り災証明書、その他の証明書の発行に関すること。 2 死体の埋葬及び火葬に関すること。 3 その他部内の業務に関すること。 |
環境班(資源循環推進課長) | 資源循環推進課 | 1 危険物質の保安対策に関すること。 2 被災時における廃棄物処理に関すること。 3 被災時におけるへい獣の処理に関すること。 4 仮設公衆便所の設置及び維持管理に関すること。 5 被災時における消毒に関すること。 6 その他部内の業務に関すること。 |
■ 健康福祉部(健康福祉部長)
班(班長相当職) | 担当課 | 事務分掌 |
社会福祉班(社会福祉課長) | 社会福祉課、高齢福祉課、子ども家庭支援課、行政センター(市民サービス係) | 1 本部と部内各班との連絡調整に関すること。 2 日赤栃木県支部に関すること。 3 赤十字標章の交付体制に関すること。 4 災害用食料の確保に関すること。 5 被災者の援護に関すること。 6 災害時要援護者の安全確保及び支援体制の整備に関すること。 7 福祉施設の災害対策及び被害調査に関すること。 8 死体の収容及び安置に関すること。 9 その他部内の業務に関すること。 |
子育て支援班(保育課長) | 保育課、行政センター(市民サービス係) | 1 児童の安全確保対策に関すること。 2 保育園・児童福祉関連施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 3 災害時要援護者への支援に関すること。 4 その他部内の業務に関すること。 |
健康班(健康課長) | 健康課、行政センター(市民サービス係) | 1 被災時の医療・助産に関すること。 2 被災時の防疫に関すること。 3 医療機関との連絡調整に関すること。 4 医療、医薬品等の供給体制に関すること。 5 医療施設の災害対策及び被害調査に関すること。 6 保健福祉センターにおける避難所の開設及び運営に関すること。 7 その他部内の業務に関すること。 |
■ 観光経済部(観光経済部長)
班(班長相当職) | 担当課 | 事務分掌 |
観光班(観光課長) | 観光課、日光観光課、藤原観光課、足尾観光課、栗山観光課 | 1 本部と部内各班との連絡調整に関すること。 2 観光施設の被害調査及び復旧に関すること。 3 観光協会との連絡調整に関すること。 4 観光客の安全確保に関すること。 5 その他部内の業務に関すること。 |
商工班(商工課長) | 商工課 | 1 生活物資・食料の調達に関すること。 2 商業及び鉱工業の被害調査及び復旧に関すること。 3 被災商工業者への災害関係融資に関すること。 4 その他部内の業務に関すること。 |
農林班(農政課長) | 農政課、農業委員会事務局、行政センター(産業建設係) | 1 農地、農作物及び農業用施設の被害調査に関すること。 2 林産物及び林産施設の被害調査に関すること。 3 農林関係施設における避難所の開設及び運営に関すること。 4 農業用水の警戒、応急復旧に関すること。 5 その他部内の業務に関すること。 |
■ 建設部(建設部長)
班(班長相当職) | 担当課 | 事務分掌 |
建設班(都市計画課長) | 都市計画課、建設課、維持管理課、建築住宅課、行政センター(産業建設係) | 1 本部と部内各班との連絡調整に関すること。 2 土地区画整理事業地内施設の被害調査に関すること。 3 仮設建物の建築に関すること。 4 野外収容施設に関すること。 5 市営住宅に関すること。 6 道路、橋梁に関すること。 7 河川に関すること。 8 土石流、がけ崩れ、地すべり等発生箇所の被害調査に関すること。 9 都市公園施設の被害調査に関すること。 10 その他部内の業務に関すること。 |
■ 上下水道部(上下水道部長)
班(班長相当職) | 担当課 | 事務分掌 |
水道班(水道課長) | 水道課 | 1 本部と部内各班との連絡調整に関すること。 2 水道施設の被害調査に関すること。 3 水道施設の応急修理に関すること。 4 飲料水の確保、供給に関すること。 5 応急給水所の設置及び応急給水の周知に関すること。 6 その他部内の業務に関すること。 |
下水道班(下水道課長) | 下水道課 | 1 被災時の排水施設に関すること。 2 下水道施設の応急復旧及び復旧工事に関すること。 3 その他部内の業務に関すること。 |
■ 教育部(教育次長)
班(班長相当職) | 担当課 | 事務分掌 |
学校教育班(学校教育課長) | 学校教育課 | 1 本部と部内各班との連絡調整に関すること。 2 教育施設の災害対策及び被害調査に関すること。 3 避難所の全体調整、所管する避難所の開設及び運営の指示に関すること。 4 応急教育計画に関すること。 5 教員の動員に関すること。 6 児童・生徒等の安全、避難等に関すること。 7 学用品の確保、調達に関すること。 8 その他部内の業務に関すること。 |
生涯学習班(生涯学習課長) | 生涯学習課 | 1 社会教育施設等の災害対策及び被害調査に関すること。 2 その他部内の業務に関すること。 |
文化財班(文化財課長) | 文化財課 | 1 文化財等の災害対策及び被害調査に関すること。 2 その他部内の業務に関すること。 |
スポーツ振興班(スポーツ振興課長) | スポーツ振興課 | 1 社会体育施設の災害対策及び被害調査に関すること。 2 その他部内の業務に関すること。 |
公民館班(中央公民館長) | 中央公民館 | 1 避難所(所管施設)の開設及び運営に関すること。 2 その他部内の業務に関すること。 |
■ 消防部(消防長)
班(班長相当職) | 担当課 | 事務分掌 |
消防本部班(総務課長、予防課長、警防課長、通信指令課長) | 消防本部総務課、予防課、警防課、通信指令課 | 1 本部と部内各班との連絡調整に関すること。 2 被害情報の調査及び収集、報告に関すること。 3 被害現場の広報に関すること。 4 消防隊の総括運用に関すること。 5 非常招集の伝達に関すること。 6 その他部内の業務に関すること。 |
警防班(消防署長) | 今市消防署、日光消防署、藤原消防署 | 1 被害状況の調査及び報告に関すること。 2 火災、救助及び救急活動に関すること。 3 応急給水の協力に関すること。 4 消防団の動員に関すること。 5 避難誘導に関すること。 6 その他部内の業務に関すること。 |
■ 消防団(日光市消防団連合会長)
班(班長相当職) | 担当課 | 事務分掌 |
各消防団(消防団長) | 今市消防団、日光消防団、藤原消防団、栗山消防団 | 1 被災者の救出及び救護に関すること。 2 火災消火活動に関すること。 3 応急給水の協力に関すること。 4 避難誘導に関すること。 5 被害情報の収集及び伝達に関すること。 6 災害現場の広報に関すること。 |
■ 議会部(議会事務局長)
班(班長相当職) | 担当課 | 事務分掌 |
議事班(議事課長) | 議事課 | 1 本部との連絡調整に関すること。 2 議会に関すること。 3 他市町村議会との調整等に関すること。 4 各部の応援に関すること。 |
■ 機動部(会計管理者)
班(班長相当職) | 担当課 | 事務分掌 |
会計班(会計課長) | 会計課 | 1 本部と機動部内の連絡調整に関すること 2 武力攻撃災害時に係る会計事務に関すること。 3 義援金の保管に関すること。 4 銀行との連絡調整に関すること。 5 各部の応援に関すること。 |
機動応援班(選挙管理委員会事務局長・監査委員事務局長) | 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局 | 1 各部の応援に関すること。 |
別表第2(第6条関係)
(平21告示38・全改、平24告示88・平25告示20・平28告示70・平31告示20・令2告示29・令4告示24・令5告示47・一部改正)
事務局長等の職名、担当職及び職務
職名 | 担当職 | 職務 |
事務局長 | 企画総務部長 | 事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
事務局次長 | 総務課長 | 事務局長を補佐し、事務局長の不在時には、その職務を代理する。 |
事務局員 | 総合政策課長 財政課長 地域振興課長 生活安全課長 社会福祉課長 観光課長 都市計画課長 水道課長 学校教育課長 消防本部総務課長 議事課長 選挙管理委員会事務局長 | 各部間の連絡調整に関すること。 |
本部連絡員 | 総合政策課政策調整係長 財政課財政係長 地域振興課地域政策係長 生活安全課くらし安心係長 社会福祉課社会福祉係長 観光課観光交流推進係長 都市計画課都市計画係長 水道課水道総務係長 学校教育課教育総務係長 消防本部総務課庶務係長 議事課総務係長 会計課会計係長 日光行政センター地域づくり推進係長 藤原行政センター地域づくり推進係長 足尾行政センター地域づくり推進係長 栗山行政センター地域づくり推進係長 | 1 第9条に定める動員の所属部班への伝達に関すること。 2 所属部と事務局との連絡調整に関すること。 3 所属部に係わる被害又は国民保護措置の実施に関する情報の収集伝達及び資料の整理に関すること。 |
別表第3(第6条関係)
(平20告示26・全改、平24告示88・平28告示70・平31告示20・一部改正)
事務局の各班の構成及び分担事務
班名 | 構成員 | 分担事務 |
庶務班 | 総務課職員 総合政策課職員 消防本部職員 | 1 国民保護本部資料の作成及び取りまとめに関すること。 2 国・県その他関係機関との連絡調整に関すること。 3 住民の避難に関すること。(救援班が所掌するものを除く。) 4 武力攻撃災害への対処に関すること。 5 事務局内の庶務に関すること。 |
情報班 | (情報担当) 総務課職員 地域振興課職員 消防本部職員 | 1 被害状況の調査に関すること。 2 安否情報の収集及び提供に関すること。 3 記者発表資料の作成及び秘書広報班への提供、調整に関すること。 4 関係機関からの情報収集に関すること。 5 被害状況資料の関係機関への提供に関すること。 |
(広報担当) 総務課職員 秘書広報課職員 | 1 秘書広報班への記者発表資料の提供、調整に関すること。 2 記者発表及び取材への対応、調整に関すること。 3 秘書広報班と連携した市民ニーズの把握に関すること。 | |
救援班 | 総務課職員 資産経営課職員 (施設・物資担当) 総合政策課職員 健康課職員 商工課職員 (輸送調整担当) 都市計画課職員 | 1 収容施設の確保に関すること。 2 救援物資等の総合調整に関すること。 3 応援物資集積地の確保に関すること。 4 備蓄品の提供及び調整に関すること。 5 避難住民、救援物資等輸送の総合調整に関すること。 6 緊急輸送路の選定調整に関すること。 7 その他救援及び輸送に関すること。 |
別表第4(第16条関係)
国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧
損失補償 (法第159条第1項関係) | 特定物資の収用に関すること。(法第81条第2項関係) |
特定物資の保管命令に関すること。(法第81条第3項関係) | |
土地等の使用に関すること。(法第82条関係) | |
応急公用負担に関すること。(法第113条第3項関係) | |
車両等の破損措置に関すること。(法第155条第2項において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第76条の3第2項後段関係) | |
実費弁償 (法第159条第2項関係) | 医療の実施の要請等に関すること。(法第85条第1項及び第2項関係) |
損害補償 (法第160条関係) | 国民への協力要請によるもの(法第70条第1項及び第3項、第80条第1項、第115条第1項並びに第123条第1項関係) |
医療の実施の要請等によるもの(法第85条第1項及び第2項関係) | |
不服申立てに関すること。(法第6条関係) | |
訴訟に関すること。(法第6条関係) |