○日光市工場等立地条例施行規則

平成19年6月29日

規則第47号

日光市工場立地条例施行規則(平成18年日光市規則第205号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市工場等立地条例(平成19年日光市条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31規則16・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(実施計画の認定申請等)

第3条 条例第5条第1項前段の規定による工場等の新設の実施計画(以下「実施計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、当該工場等の新設の工事に着手しようとする日の90日前までに、日光市工場等立地実施計画認定申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項後段の規定による認定を受けた実施計画の変更の認定(以下「変更認定」という。)の申請をしようとする者は、当該変更をしようとする日の30日前までに、日光市工場等立地実施計画変更認定申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(平25規則35・平31規則16・一部改正)

(実施計画の認定等)

第4条 市長は、条例第5条第1項の規定により実施計画の認定又は変更認定の可否を決定したときは、日光市工場等立地実施計画(変更)(認定・不認定)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平31規則16・一部改正)

(協定の締結)

第5条 市長は、条例第6条第1項及び第2項の規定による協定の締結については、日光市工場等立地協定書(様式第4号)により行うものとする。

(平31規則16・一部改正)

(認定の取消し)

第6条 市長は、条例第7条の規定による実施計画の認定の取消しについては、日光市工場等立地実施計画認定取消決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(平31規則16・一部改正)

(工場等の新設の工事等に係る届出)

第7条 条例第5条第1項の規定により実施計画の認定を受けた者が、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく当該各号に定める様式による届出書に市長が必要と認める書類を添付し、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 工場等の新設の工事に着手した場合 工場等新設工事着手届(様式第6号)

(2) 工場等の新設の工事を完了した場合 工場等新設工事完了届(様式第7号)

(3) 工場等の操業を開始した場合 工場等操業開始届(様式第8号)

(平25規則35・平31規則16・一部改正)

(奨励金の交付申請)

第8条 条例第8条第1項の規定による奨励金の交付の申請をしようとする者が、当該奨励金の交付の対象となる工場等について課せられた当該年度分の固定資産税(以下「当該固定資産税」という。)の納税通知書の交付を受けたときは、速やかに日光市工場等立地奨励金交付申請書(様式第9号)に当該実施計画の認定を受けた年度の算出基準等による書類及び市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

(奨励金の交付決定)

第9条 市長は、条例第8条第2項の規定により奨励金の交付の可否を決定したときは、日光市工場等立地奨励金(交付・不交付)決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(平20規則54・平31規則16・一部改正)

(奨励金の交付請求)

第10条 奨励金の交付の決定を受けた者が、当該奨励金を請求するときは、当該固定資産税の完納後、当該年度中において速やかに日光市工場等立地奨励金交付請求書(様式第11号)に当該固定資産税の完納を証する書類及び市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

(身分証明書の様式)

第11条 条例第9条第2項の規定による立入調査をする職員が携帯する身分を示す証明書は、様式第12号のとおりとする。

(平20規則54・一部改正)

(権利義務の承継申請)

第12条 条例第12条の規定による実施計画の認定又は奨励金の交付の決定を受けた者が権利及び義務の承継申請をするときは、遅滞なく権利義務承継承認申請書(様式第13号)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(平25規則35・全改)

(権利義務の承継承認)

第13条 市長は、条例第12条の規定により実施計画の認定又は奨励金の交付の決定を受けた者の権利及び義務の承継の可否を決定したときは、権利義務承継(承認・不承認)決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(平20規則54・一部改正)

(届出事項)

第14条 実施計画の認定又は奨励金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく届書(様式第15号)により市長に届け出なければならない。

(1) 所在地又は名称若しくは代表者(個人にあっては、住所又は氏名)に変更が生じたとき。

(2) 奨励金の交付の対象となる工場等及び工場等の操業が条例第3条第2項及び第3項の要件を欠くに至ったとき。

(3) 奨励金の交付の対象となる工場等を譲渡し、又は当該工場等が競売に付されたとき。

(平20規則54・平25規則35・平31規則16・一部改正)

(奨励金の交付決定の取消し等)

第15条 市長は、条例第14条の規定により、奨励金の交付の決定を取り消すときは日光市工場等立地奨励金交付決定取消通知書(様式第16号)により、奨励金の全部又は一部の返還を命ずるときは日光市工場等立地奨励金返還命令書(様式第17号)により通知するものとする。

(平20規則54・平31規則16・一部改正)

(公共料金等)

第16条 条例第14条第3号に規定する市に納付すべき公共料金等とは、次に掲げるものとする。

(1) 水道料金

(2) 下水道使用料

(3) 市有財産の賃借料

(平20規則54・追加)

(日光市補助金等交付規則の適用)

第17条 前条までに定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な手続は、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)の定めるところによる。

(平20規則54・旧第16条繰下・一部改正)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則54・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の日光市工場立地条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)によりなされた申請その他の手続は、この規則による改正後の日光市工場立地条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日規則第54号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年2月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の日光市工場立地条例施行規則によりなされた申請その他の手続は、この規則による改正後の日光市工場立地条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月8日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

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(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

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(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

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(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

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(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

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(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

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(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

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(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

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(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

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(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

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(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

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(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

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(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

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(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

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(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

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(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

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(平25規則35・全改、平31規則16・一部改正)

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日光市工場等立地条例施行規則

平成19年6月29日 規則第47号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年6月29日 規則第47号
平成20年6月30日 規則第54号
平成23年2月7日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第35号
平成31年3月8日 規則第16号