○日光市足尾銅山の世界遺産登録保存整備事業費補助金交付要綱

平成23年10月1日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、足尾銅山の世界遺産への登録(以下「世界遺産登録」という。)を推進するため、足尾銅山に関する資産の保存整備事業に要する経費の一部を補助することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 足尾銅山に関する資産 世界遺産登録を推進するに当たり、構成資産の候補となる資産又はその資産に関連する機械、設備、物品、文書等をいう。

(2) 保存整備事業 足尾銅山に関する資産の保存修復、整備活用、防災対策、その他保存活用にかかわる事業をいう。

(平24教委告示4・平25教委告示6・令6教委告示5・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、足尾銅山に関する資産の保存整備事業で、市長がその必要性があると認めるものとする。

(令6教委告示5・一部改正)

(交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができるものは、足尾銅山に関する資産の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)とする。

(補助率及び補助限度額)

第5条 補助率は補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)の2分の1以内の額(国、県等の補助金を受けて実施する場合は、当該補助対象経費のうち、所有者等が負担する経費の2分の1以内の額)とし、補助限度額は市長が別に定める額とする。

(令6教委告示5・全改)

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条の規定による交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(平24教委告示4・追加、令6教委告示5・一部改正)

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による実績報告書の提出は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内に行わなければならない。

2 交付申請をした者のうち第6条ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。

(平24教委告示4・旧第6条繰下・一部改正)

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第8条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(別記様式)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(平24教委告示4・追加)

(適用除外)

第9条 日光市指定等文化財保存管理等事業補助金交付要綱(平成21年日光市教育委員会告示第2号)に基づく補助金の交付を受けているものについては、この要綱による補助の対象としない。

(平24教委告示4・旧第7条繰下)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平24教委告示4・旧第8条繰下)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年2月28日教委告示第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日教委告示第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日教委告示第5号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(平24教委告示4・追加)

画像

日光市足尾銅山の世界遺産登録保存整備事業費補助金交付要綱

平成23年10月1日 教育委員会告示第11号

(令和6年4月1日施行)