○日光市被災住宅再建資金利子補給金交付要綱

平成28年1月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、被災者が住宅の再建のために必要な資金(以下「住宅再建資金」という。)の融資を金融機関等から受ける場合に、被災した住宅の再建に係る初期負担を軽減し、もって被災者の居住の安定を図ることを目的として、当該住宅融資の利子補給を行うことについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他の自然現象により、市内において1棟以上の住宅が、災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成30年3月内閣府(防災担当))の基準に基づき、全壊又は大規模半壊と判定される被害を受けた災害をいう。

(2) 被災者 災害により自ら居住していた住宅に被害を受けた者をいう。

(3) 半壊 災害に係る住家の被害認定基準運用指針の基準に基づき判定される被害の程度をいう。

(4) 一部損壊 災害に係る住家の被害認定基準運用指針の基準に基づき判定される被害の程度のうち半壊に至らないものをいう。

(5) 金融機関等 次に掲げるものをいう。

 独立行政法人住宅金融支援機構

 民間金融機関(銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合、農林中央金庫等)

 その他市長が認める貸付事業を行う機関

(6) 災証明書 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定する被災住宅の被害程度について証明する証明書をいう。

(7) 住宅融資 被災者と金融機関等との間で締結された金銭消費貸借契約(以下「契約」という。)に基づく住宅再建資金の融資をいう。

(8) 償還日 住宅融資の契約に定められた約定償還日(元金据置期間における利子の償還日を含む。)をいう。

(令元告示46・令2告示61・一部改正)

(交付対象者)

第3条 利子補給金の交付を受けることのできる対象者(以下「交付対象者」という。)は、災害により、半壊又は一部損壊の被害を受けた者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 被災者であって、被災者が自ら市内に居住するための被災した住宅に替わる住宅を建設若しくは購入し、又は被災した住宅の補修をする者

(2) 災害を受けた日の翌日から1年以内に住宅融資を受ける者

(3) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)又は日光市被災者生活再建支援金支給要綱(平成26年日光市告示第28号)に基づく支援金の交付を受けていない者

(5) 100万円以上の住宅融資を受けた被災者(被災者に代わり住宅融資を受けた被災者の2親等以内の親族又は法定代理人(以下「代理者」という。)を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、アパート、借家、社宅等の入居者は、対象外とする。

(令2告示61・一部改正)

(利子補給期間)

第4条 利子補給の期間は、住宅融資の契約に定める最初の償還日から起算して5年を経過する日とする。

2 前項に規定する期間内に住宅融資の償還が終了するときは、前項の規定にかかわらず、住宅融資の利子補給期間は、住宅融資の償還が終了するまでとする。

(利子補給率)

第5条 利子補給率は、年1.0パーセントとする。ただし、住宅融資の契約時における契約金利が利子補給率を下回る場合は、その金利を限度とする。

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金の額は、1月1日から12月31日までに交付対象者が金融機関等に償還した利子の総額(延滞額を除く。)に、前条の規定による利子補給率を住宅融資利率で除して得た数を乗じて得た額に相当する額とする。

2 住宅融資の額が500万円を超える場合の利子補給金の額は、500万円を借入れた場合における前項に規定する期間に支払った償還利子相当額に、前条の規定による利子補給率を住宅融資利率で除して得た数を乗じて得た額に相当する額を限度とする。

3 前2項の規定による利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、第4条に規定する利子補給期間中において、前条に規定する利子補給金の交付申請を、年1回、翌年の1月31日までに行わなければならない。

2 前項の規定による交付申請は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に償還状況が確認できる書類の写しを添えて市長に提出するものとする。ただし、利子補給期間中における初回の交付申請に限り、次の書類を提出しなければならない。

(1) 被災住宅に替わる住宅を建設又は購入するとき

 被災住宅の所有者であることを証明する書類

 罹災証明書の写し

 被災住宅を解体したことを証明する書類

 建築工事請負契約書の写し又は建物売買契約書の写し

 金融機関等との金銭消費貸借契約書の写し

 償還(返済)予定表の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 被災住宅を補修するとき

 被災住宅の所有者であることを証明する書類

 罹災証明書の写し

 建築工事請負契約書の写し又は補修工事の代金支払いに係る領収書の写し

 金融機関等との金銭消費貸借契約書の写し

 償還(返済)予定表の写し

 その他市長が必要と認める書類

3 第3条第1項第5号に掲げる代理者が利子補給金の交付を受けようとするときは、被災者の同意書及び被災者と2親等以内の親族であることを証明する戸籍謄本等又は法定代理人であることが確認できる資格証明書を提出しなければならない。

4 申請者が行う第2項に規定する償還状況が確認できる書類の写しの提出をもって、規則第13条に規定する実績報告を行ったものとみなす。

(令2告示61・一部改正)

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、利子補給金を交付すべきものと認めたときは、速やかに利子補給金の交付の決定を、利子補給金を交付することが不適当と認めるときは、速やかに交付しない旨の決定(以下「不交付の決定」という。)をするものとする。

2 市長は、前項の交付決定を行う場合において、利子補給金の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付すことができる。

3 市長は、利子補給金の交付の決定又は不交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容(前項の規定により指示又は条件を付したときは、当該指示又は条件を含む。)規則第7条に規定する補助金等(交付・不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 市長は、利子補給金の交付を決定したときは、当該交付の決定をもって、利子補給金の額の確定を行ったものとみなす。

(利子補給金の交付時期)

第9条 利子補給金は、第4条に規定する利子補給期間中において、年1回3月の交付とする。

(利子補給金の交付請求)

第10条 第8条第3項の規定により交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、利子補給金の交付を請求しようとするときは、市長が指定する日までに、規則第17条に規定する補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(変更等の届出)

第11条 交付決定者は、利子補給期間中において次の各号のいずれかに該当するときは、届出書(様式第1号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住宅融資の繰上償還を行ったとき。

(2) 住宅融資の償還を行わなかったとき(償還の遅延を含む。)

(3) 交付決定者の氏名又は住所の変更があったとき。

(4) 住宅融資の対象となっている住宅(以下「対象住宅」という。)の所有権を他に移転したとき。

(5) 対象住宅を自らの居住の用に供しなくなったとき。

(6) 住宅融資の契約において、契約金利等償還条件に変更があったとき。

(7) その他市長が交付対象者の実情を把握するために必要な報告を求めたとき。

2 前項第1号に規定する住宅融資の繰上償還を行ったときは、当該繰上償還を行ったことが確認できる書類を速やかに市長に提出しなければならない。

3 交付決定者が利子補給期間中に死亡したときは、その同居する者又は相続人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(利子補給金交付の停止等)

第12条 市長は、利子補給期間中において、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を停止することができる。

(1) 前条に規定する報告を、正当な理由なく怠ったとき。

(2) 対象住宅の所有権を売買等により移転したとき。

(3) 対象住宅を自らの居住の用に供しなくなったとき。

(4) 交付決定者が死亡したとき。

(5) 住宅融資の償還を6か月以上行わなかったとき。

2 市長は、利子補給期間中において、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を停止するとともに、既に交付した利子補給金の返還を求めることができる。

(1) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 前条第1項の届出を偽り、利子補給金の交付を受けたとき。

3 市長は、前2項の規定により利子補給金の交付の停止をしたときは、日光市被災住宅再建資金利子補給金交付停止通知書(様式第2号)により交付決定者に通知するものとする。

(利子補給金の交付決定の変更)

第13条 市長は、利子補給期間中において、第11条の規定に基づく交付決定者からの届出により交付決定の内容に変更が生じたときは、次の各号の区分に従い利子補給金の交付決定の変更を行う。

(1) 住宅融資の全額繰上償還をしたとき 繰上償還をした日以降、最初に到来する予定であった償還日までの利子補給金を交付し、以降の利子補給は停止する。

(2) 住宅融資の一部繰上償還をしたとき 繰上償還をした日以降の利子補給金は、住宅融資の繰上償還後の未償還元金について、繰上償還後の最初の償還日の翌日を起算日として、繰上償還後に定める償還期間及び借入利率により新たに算出した1月1日から12月31日までの償還利子の額に、第5条の規定による利子補給率を住宅融資利率で除して得た数を乗じて得た額に相当する額とする。

2 交付決定者が死亡した場合において、市長が特に必要と認めるときは、第12条第1項第4号の規定にかかわらず、利子補給金の交付決定の変更を行い、当該交付決定者に交付することとしていた利子補給金の残額を、死亡した交付決定者の相続人に引き続き交付することができる。

3 市長は、利子補給金の交付決定の変更の内容及びこれに付した条件を、規則第9条第4項に規定する補助金等変更交付決定通知書により交付決定者又は交付決定者の相続人に通知するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行し、平成27年9月10日以降の住宅融資から適用する。

(令2告示61・旧附則・一部改正)

(令和元年東日本台風の交付対象者に係る特例)

2 令和元年東日本台風による被害を受けた者に対する第3条の適用については、同条第1項中「半壊又は一部損壊の被害を」とあるのは「罹災証明書の交付を」とする。

(令2告示61・追加)

(令和元年11月1日告示第46号)

この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第61号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、この要綱による改正後の日光市被災住宅再建資金利子補給金交付要綱の規定は、令和元年10月12日から適用する。

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日光市被災住宅再建資金利子補給金交付要綱

平成28年1月1日 告示第3号

(令和2年4月1日施行)