○日光市長等の給与の特例に関する条例
令和2年3月9日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、日光市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(平成18年日光市条例第46号)及び日光市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年日光市条例第48号)の規定にかかわらず、市長、副市長及び教育長の給料月額の特例について必要な事項を定めるものとする。
(市長及び副市長の給料の特例)
第2条 市長及び副市長の給料月額については、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、日光市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を、副市長にあっては同条に規定する額から当該額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。
(令2条例39・令3条例24・令4条例25・令5条例12・令6条例23・一部改正)
(教育長の給料の特例)
第3条 教育長の給料月額については、特例期間において、日光市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。
(令2条例39・令3条例24・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令5条例31・旧附則・一部改正)
(令5条例31・追加)
(令5条例31・追加)
(令6条例40・追加)
附則(令和2年6月18日条例第39号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第24号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第25号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日条例第31号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第40号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。